■労働保険事務組合と社会保険労務士
労働保険関係の手続は、労働保険事務組合又は社会保険労務士に委託することができます。
「労働保険事務組合」に委託した場合は、労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます(通常は、概算保険料が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合に限られます)。また中小事業主(家族従業者等を含む)が労災保険の特別加入をする場合は「労働保険事務組合」への事務委託が必須となります。
「社会保険労務士」は、雇用保険の給付(育児休業給付、介護休業給付、高齢者雇用継続給付など)の申請の手続についても委託することができます。
■労働保険事務組合
(1)労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体です。
(2)委託できる事業主
労働保険事務組合に委託できる事業主は、常時使用する労働者が次の数以下の中小企業事業主です。
・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人
・卸売の事業・サービス業にあっては100人
・その他の事業にあっては300人
(3)委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
ア 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
イ 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 ウ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務 エ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 オ その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
(4)参考資料
〇特別加入のしおり(中小事業主等用)
〇特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
〇宮城県内の一人親方等・特定作業従事者の団体一覧
〇労働保険事務委託事業主のための保険料申告の手引き
(小売、製造、事務などの継続事業(有期事業以外の事業)用)
※令和6年度版の更新はありません。
〇労働保険事務委託事業主のための保険料申告の手引き
(建設業の一括有期事業用)
※令和6年度版の更新はありません。
【お問い合わせ窓口】
・労働局(労働保険徴収課)TEL 022-299-8842