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不服申し立て
■労災保険給付についての不服がある場合
(1)審査請求
審査請求は、 直接審査官に対して行うことができますが、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長や保険給付に関する決定をした労働基準監督署長を経由して行うこともできます。
審査請求は、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければなりません。
(2)再審査請求
再審査請求は、文書で、労働保険審査会に対して行います。なお、再審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長、最初に保険給付に関する決定をした労働基準監督署長や審査官を経由して行うこともできます。
再審査請求は、審査官から決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に行わなければなりません。
■費用徴収の額などに不服がある場合
(1)徴収金の賦課や徴収の処分に不服がある場合
(2)政府が算定した徴収金の額に不服がある場合
保険加入者がこの額に不服がある場合には、通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に都道府県労働局長に異議の申し立てをし、さらに、異議申し立てに対する決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に厚生労働大臣に審査請求をすることができます。
問い合わせ
お問合せ先
宮城労働局 労働基準部 労災補償課
- TEL
- 022-299-8843