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費用徴収
■不正受給者からの費用徴収
事業主が労働者に不当な保険給付を受けさせることを意図して、保険給付支給請求書などに事業主としての報告や証明すべき事項(災害発生状況、負傷年月日等) について、事実と異なる報告又は証明をしたために不正受給が行われた場合、その事業主は、不正受給者と連帯して不正受給分に相当する額を徴収されます。
■事業主からの費用徴収
(1)労災保険未加入
(2)保険料の滞納
(3)事業主に責任のある業務災害
問い合わせ
お問合せ先
宮城労働局 労働基準部 労災補償課
- TEL
- 022-299-8843