治ゆ(症状固定)後の労災保険制度

障害(補償)給付(厚生労働省HP)

仕事中または通勤途中でけがや病気になり、それが治ったとき身体に一定の障害が残った場合に支給されます。

介護(補償)給付(厚生労働省HP)

重い後遺障害により、今後家族や介護サービスなどから介護を受けることになる場合、介護に要した費用を一定の範囲内で支給します。

アフターケア制度(厚生労働省HP)

労災のけがや病気が治った後も再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、労災指定医療機関においてアフターケアとなる範囲で診察や保健指導、検査などを受けることができます。

義肢等補装具費支給制度 (厚生労働省HP)

労災のけがや病気のために体の一部を失ったり、障害が残ったりした方に対して、義肢や車いすなどの補装具の購入や修理の費用を支給しています。
また、義肢・補装具などの採型や装着訓練のために医療機関などへ行くための交通費、宿泊費なども支給されます。

■外科後処置

障害(補償)給付を受けた後、保険給付の対象とならない後遺障害の軽減や義肢の装着などのための手術や診療(外科後処置)を、労災病院等の契約病院において無償で受けられます。
また、一定の要件を満たす場合、それに要した旅費を支給します。

□治ゆ(症状固定)

労災保険では、完治に至らなくても傷病の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態を治ゆ(症状固定)として取り扱います。

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