労働安全衛生法に基づく免許証交付申請手続き

安全衛生技術試験受験申請システム 令和6年4月2日開始予定

 オンラインでの受験申請の受付を令和6年4月2日から開始する予定です。令和6年6月以降の学科試験、7月以降の実技試験が対象です。

【5つのメリット】

  • 受験申請書の取り寄せ不要
  • コンビニ払いやクレジットカードで支払い可能
  • オンライン申請で振込手数料ゼロ
  • 顔写真はアップロードでOK
  • マイページで領収書をダウンロード

詳しくは、「公益財団法人 安全衛生技術試験協会ホームページ」をご確認ください。

申請の種類について

 労働安全衛生法に基づく各種免許証には、次のような申請があります。
 A.新規交付
 (免許試験合格)
 E.再交付
 (紛失・損傷)
 B.新規交付
 (学科試験合格後、実技教習修了)
 F.書替
 (氏名の変更)
 C.新規交付
 (実技教習修了後、学科試験合格)
 G.更新
 (ボイラー溶接士のみ)
 D.新規交付
 (無試験)
 
 

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申請手続きについて

 申請する内容によって、申請書の提出先・提出方法が異なります。
申請の内容 申請書の提出先・提出方法
A. 安全衛生技術センターの行う免許試験を受験し、「免許試験合格通知書」を交付された方
  ※ 免許試験合格後に実務経験等を経られた方も含む。(特級・一級・二級ボイラー技士免許試験、ボイラー整備士免許試験、発破技士免許試験、ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作業主任者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験)
東京労働局免許証発行センター
〒108-0014
東京都港区芝5-35-1
安全衛生総合会館2階
 
郵送による提出

 
B. 免許試験の学科試験に合格後、1年以内に実技教習を修了した方
申請者の住所地を管轄する都道府県労働局の健康安全主務課

高知労働局 労働基準部 健康安全課
〒 781-9548 高知市南金田1番39号
電話:088-885-6023
 
郵送又は持参による
 
C. 実技教習を修了した後、1年以内に免許試験の学科試験に合格し、「免許試験結果通知書」を交付された方
D. 無試験で免許を受ける資格のある方
E. 免許証を紛失・損傷した方
申請者の住所地を管轄する都道府県労働局又は直近の免許証の交付を受けた都道府県労働局の健康安全主務課

高知労働局 労働基準部 健康安全課
〒 781-9548 高知市南金田1番39号
電話:088-885-6023
 
郵送又は持参による
 
F. 免許証に記載されている氏名を変更した方
G. 特別・普通ボイラー溶接士免許の有効期間を更新しようとする方
 

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免許申請に必要なものの一覧

 申請する内容によって、必要なものが異なります。詳細も必ず確認してください。
申請の種類 
 
 
 
 
 
必要なものの種類 詳細
新規 再交付 書替 更新
A.
免許
試験
合格
B.
学科
合格後
実技
教習
終了
C.
実技
教習
終了後
学科
合格
D.
無試験
E.
紛失
E.
損傷
F.
氏名の
変更
G.
ボイラ
溶接士
のみ
 
申請書 1.
免許証用写真(横24mm×縦30mm 1枚) 2.
収入印紙(1,500円分) 3.
免許試験合格通知書(原本) 4.
免許試験結果通知書(原本) 5a.
実技教習修了書(原本) 5b.
免許を受ける資格を証明するもの
(原本又はその写し)
5c.
本人確認証明書(原本又はその写し) 6.
免許証滅失事由書 7.
損傷した又は書替・更新する免許証 8.  
氏名を変更した事実がわかる証明書 9.
有効期間を更新する資格を証明するもの 10.
専用の免許証送付用封筒 11.
切手 434円分(交付免許証の送付用) 11.
現在所持している労働安全衛生法関係免許証 12.
所持免許申告欄 13.
氏名・住所の変更を証明する公的書類 14.
実務経験従事証明書 15.

備考:「〇」必ず添付する書類
   「△」添付する場合がある書類

 

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免許申請書に必要なものの詳細

 必ず確認してください。
 ご不明な点がありましたら、都道府県労働局健康安全主務課まで、お問い合わせください。

1.申請書

 申請書などの様式は、労働局又は労働基準監督署に備え付けてあります(申請書等の様式の取得のみであれば、ご本人でなくても結構です)。

申請書等のダウンロード (厚生労働省ホームページ)

(注)ダウンロードした申請書を使用される場合は、申請書に写真を貼付せず、写真裏面に氏名をご記入の上、免許申請用封筒の中に同封してください。

申請書の記入例

 

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2. 免許証用写真

1枚
寸法は横24mm×縦30mm

上三分身(胸から上)、脱帽、無背景、申請前6ヶ月以内に撮影したもの。写真裏面に必ず名前を記入して下さい。

※ 次のような写真は使用不可です
寸法などの規格を満たしていない。サングラス、ヘアバンドなどを着用。写真の品質に乱れがある。画像処理がなされている、不鮮明。写真に変色や傷がある。写真専用紙以外に印刷している。

 

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3. 収入印紙

1,500円分(令和元年10月1日現在)

消印はしないで下さい

※ 高知労働局及び高知県内の各監督署では準備しておりませんので、事前に郵便局などで購入をお願いします。
※ 地方自治体発行の証紙(県証紙)ではありません。

  同時に2つの申請を行う場合、それぞれに収入印紙が必要となる場合があります。  

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4. 免許試験合格通知書

 必ず原本を添付して下さい。

 

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5. 免許免除資格を有する書面

5a.免許試験結果通知書

 必ず原本を添付して下さい。

5b.実技教習修了証

クレーン運転実技教習修了証
移動式クレーン運転実技教習修了証
揚貨装置運転実技教習修了証
原本を添付して下さい。

5c.免許を受ける資格を有することを証明する書面

 無試験で免許を受ける資格を証する書面で、卒業証明書等(卒業証明書及び必要に応じて履修単位証明書など)、各種の免状、免許証、職業訓練修了証などをいいます。
 添付する書類は、原本又はその写しとなります。

 

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6. 本人確認証明書

 申請書の、申請者氏名、生年月日及び住所の欄に記入した事実を証する公的な書面のことで、住民票の写し(市区町村から発行された原本で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)、マイナンバーカード(表面のみ)・自動車運転免許証(表裏両面)・在留カード(表裏両面)のコピーをいいます。申請書に添付して提出してください。
 写真が無い公的証明書の場合は、原則として2つ添付してください。
 後述12.の労働安全衛生法関係既得免許証のうち、新様式のものを添付した場合(氏名、住所等記載事項に変更がないものに限る。)には、本人確認証明書の添付は不要です。
 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合は、旧姓又は通称が記載された住民票の写し(市区町村から発行された原本で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)等の公的な書面を添付します。
 本籍地の記載がないもの又は本籍地をマスキング(黒塗り)したものとしてください。

 

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7.免許証滅失事由書

 免許証を滅失した経緯を明らかにする書面のことで、具体的な紛失経緯を書き、住所及び氏名を記載して下さい。
 様式は最寄りの労働基準監督署及び労働局に備え付けてあります。

免許証滅失事由書[word形式:31KB]

 

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8. 損傷した又は書替・更新する免許証

(12a.も参照のこと)
 損傷した免許証及び書替・更新する免許証の提出をもって、本人確認証明書に代えることができますが、損傷が著しく本人が確認できない場合などは、別途、本人確認証明書が必要になります。  

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9. 氏名を変更した事実がわかる証明書

 変更前の氏名が記載された住民票の写し(市区町村から発行された原本で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)、戸籍抄本(原本)、自動車運転免許証(旧姓の表記が確認できるものに限る)等を添付してください。
 住民票の写し及び戸籍抄本は、郵送の場合も原本を提出してください。
 本籍地の記載がないもの又は本籍地をマスキング(黒塗り)したものとしてください。

 

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10. 免許の有効期間の更新を受ける資格を有することを証明する書面

 免許の有効期間の満了前1年間にボイラー又は第一種圧力容器の溶接の業務に従事し、かつ、免許の有効期間中に溶接したボイラー又は第一種圧力容器のすべてが溶接検査に合格していることを証明する書面のことです。(郵送の場合も原本送付のこと。)
 なお、この書面に替えて機械試験結果及び試験を行ったテストピースを提出することが出来ます。
  ※ 詳細については、申請先の労働局にお問い合わせ下さい。  

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11. 免許証送付用封筒

 免許証は申請先の労働局で審査を受けた後、東京労働局免許証発行センターから簡易書留により後日送付されます。
 専用の免許証送付用封筒に送付用切手を貼り、同封して下さい(氏名、住所等の記載は不要です)。

1 専用の免許証送付用封筒(窓あきの封筒)は、最寄りの労働基準監督署及び労働局で準備しております。
2 送付用切手(郵送料+簡易書留料、令和5年10月1日現在434円)  

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12. 労働安全衛生法関係既得免許証

12a.申請に直接関係する免許証

 免許証の損傷による再交付、免許証の記載事項等を変更する再交付申請、新様式の免許証の発行を希望する場合の再交付申請、書替申請、免許更新申請においては、従前の免許証を添付して下さい。提出された免許証は、申請先の労働局で処分します。
 所持している免許証を、当面携帯する必要がある場合や希望により従前の免許証を必要とする場合は、最寄りの労働基準監督署や都道府県労働局へ免許証及びそのコピー(全面が印刷されたものであること。)を申請書とともに持参し、原本と相違ない旨の確認(原本確認)を受けたコピーを添付して下さい。申請窓口に持参された場合は、申請時にその旨申し出て下さい。なお、この場合従前の免許証には穴開けをいたします。

12b.現在所持している労働安全衛生法関係免許証

 労働安全衛生法に基づく他の免許証を持っている場合には、今回申請する免許証と統合のうえ新しい免許証が交付されますので、現在持っている他の免許証を添付する必要があります。
 なお、提出された従前の免許証は申請先の労働局で処分致します。所持している免許証を当面携帯する必要がある場合や希望により従前の免許証を必要とする場合は、最寄りの労働基準監督署又は労働局へ免許証及びそのコピーを申請書とともに持参し、原本と相違ない旨の確認(原本確認)を受けたコピーを添付して下さい。申請窓口に持参される場合は申請時にその旨申し出てください。

 

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13. 所持免許申告欄

 上記12b.の免許証が二つ折りタイプの旧免許証であり、かつ、複数所持している場合、記入して提出して下さい。  

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14. 氏名・住所の変更を証明する公的書類

 免許受験申請後に氏名又は住所に変更があった場合、これを証明するもので、変更前の氏名・住所が記載された住民票の写しや自動車運転免許証等の公的な書類をいいます。  

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15.実務経験従事証明書

 特級・一級・二級ボイラー技士免許、ボイラー整備士免許、発破技士免許、ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、高圧室内作業主任者免許を申請される方は、実務経験従事証明書の原本を添付して下さい。
 「実務経験従事証明書」(様式)は、厚生労働省ホームページからダウンロードできるほか、都道府県労働局及び労働基準監督署に備え付けてあります。  

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問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

高知労働局 労働基準部 健康安全課

電話
088-885-6023

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