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6月は「外国人雇用啓発月間」です
6月は「外国人雇用啓発月間」です
「ともに働き、ともに支える社会へ ~外国人雇用はルールを守って適正に~」
高知労働局(局長 池田 邦彦)は、6月の「外国人雇用啓発月間」において、事業主をはじめ広く県民に対して適正な外国人雇用に関する周知・啓発を行います。
「外国人雇用啓発月間」の主な取組内容
1 実施期間
令和8年6月1日(月)から6月30日(火)までの1か月間
2 主な取組内容
(1)ポスターの掲示・パンフレットの配布
労働局、労働基準監督署、ハローワークは、施設内にポスターを掲示するとともに、事業主団体、関係機関などに対してその掲示の協力を求め、また、パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」を施設内に配置し、事業主などに配布することにより、周知・啓発を行います。
(2)事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請
労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、適正な外国人雇用に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。
特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届出が一層徹底されるよう、事業主への周知に努めます。
(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
労働局、労働基準監督署及びハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件・安全衛生に関する取扱いの基本ルールについて、情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
労働基準監督署では、外国人労働者を雇用する事業者に対し、外国人労働者が教育内容を理解できる方法による雇入れ時教育等安全衛生教育の実施を指導します。この際、厚生労働省作成の多言語による教育教材等について、リーフレットを配布するなどにより、広く周知を行います。
ハローワークでは、外国人雇用管理指針に基づき、外国人労働者の雇用管理改善指導などを積極的に実施するとともに、在留カード等読取アプリケーションの使用を徹底することについて周知します。
また、外国人労働者の雇用管理改善指導等の一環として、労働関係法令、労働保険・社会保険関係法令又は出入国管理法令違反の疑いがある事案等を把握した場合は、関係機関へ速やかに情報提供を行います。
特に、外国人雇用状況届出の未届又は虚偽届を把握した場合において、これまで実施してきた助言・指導又は勧告に従わず、適正に届出を提出しない事案については、警察等関係機関への情報提供あるいは刑事告発を行います。
(4)特定技能外国人の受入れに関する事業主への助言・指導等
ハローワークでは、外国人雇用管理指針に基づき、事業主に対し、特定技能外国人の受入れや雇用管理に関する助言・指導などを行います。また、特定技能での就労を希望する留学生や外国人求職者に対する職業紹介に資するため、さまざまな機会を利用し、求人開拓などを実施します。
労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる特定技能外国人受入事業主等に対して監督指導を実施し、違反が認められた場合にはその是正に向けて指導を行い、悪質な事業主等に対しては、送検を行うなど厳正に対処します。また、労働基準監督機関と「出入国在留管理機関」との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。
労働基準関係法令違反に関連して特定技能外国人に対する人権侵害が疑われる事案については「出入国在留管理機関」との合同監督・調査を行い、違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては送検を行うなど、厳正に対処します。
(5)技能実習生の受入れに関する事業主などへの周知・啓発、指導
労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主及び監理団体に対し、「外国人技能実習機構」を始めとする関係機関と連携を図り、技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの労働関係法令が適用されることについて、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。
実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反すること、妊娠や出産を理由に不利益な取扱いをすることは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律等に違反することについて、周知・啓発を行います。
不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発及び指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行います。
労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受入れ事業主等に対して監督指導を実施し、違反が認められた場合にはその是正に向けて指導を行い、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対処します。また、労働基準監督機関と「外国人技能実習機構」との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努め、労働基準関係法令違反に関連して技能実習生に対する労働搾取目的の人身取引が疑われる事案については、「外国人技能実習機構」との合同監督・調査を行い、違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては送検を行うなど、厳正に対処します。
(6)新卒応援ハローワーク及びハローワークにおける留学生の積極的な就職支援の実施
新卒応援ハローワークおよびハローワークにおいて、必要に応じて他局に設置されている外国人雇用サービスセンター及び留学生コーナーで実施している取組みを紹介し、利用勧奨を行います。
また、求職者が仕事の探し方等について相談できる「ハローワークコールセンター(多言語窓口)」や、全国のハローワークの窓口で利用可能な電話通訳サービス「多言語コンタクトセンター」を活用した多言語対応による外国人求職者の職業相談ができることを周知します。
(7)労働条件などの相談窓口の周知
外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などで、13言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語)により、労働条件などの相談を受け付けていることを周知します。
また、「総合労働相談コーナー」で、職場におけるハラスメントや解雇などのトラブルに関する多言語での相談を受け付けていることを周知します。
別添資料
・【資料1】(別紙)「国籍別・在留資格別外国人労働者数(高知労働局)」(令和7年10月末時点)
・【資料2】ポスター「6月は外国人雇用啓発月間」
・【資料3】パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」
・【資料4】パンフレット「外国人労働者の人事・労務支援ツールを作成しました」
・【資料5】リーフレット「外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?」
・【資料6】リーフレット「外国人雇用状況届出書(様式第3号)による届出はインターネットで登録できます」
・【資料7】リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 外国人の適正な雇用にご協力ください」
・【資料8】リーフレット「妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません」
・【資料9】リーフレット「仕事探しのトラブルを避けるために適正な会社を選びましょう!」
・【資料10】リーフレット「在留カード等読取アプリケーションを積極的にご活用ください!」
・【資料11】パンフレット「外国人向けハローワーク利用チェックリスト(やさしい日本語)」
(参考)URL
①「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.html
②「外国人労働者雇用労務責任者講習外国人材受入れ事例集」
https://www.mhlw.go.jp/content/001679220.pdf
③「特定技能制度 制度概要や重要なお知らせ」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
④「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000198638.html
⑤「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/gaikokujin/gaikokujin.html
⑥「外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラム」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18404.html
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 職業安定部 職業対策課
- 電話
- 088-885-6052







