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職場における熱中症対策の強化について労働安全衛生規則が改正されます(令和7年6月1日施行)
職場における熱中症による死亡者が2年連続で30名以上となっており、そのほとんどに「初期症状の放置・対応の遅れ」が認められるところです。
このような状況を踏まえ、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、令和7年6月1日から、事業者に「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」の措置を求める改正労働安全衛生規則が施行されます。
このような状況を踏まえ、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、令和7年6月1日から、事業者に「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」の措置を求める改正労働安全衛生規則が施行されます。
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第五十七号)[PDF形式:50KB]
- 「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット[PDF形式:6.4MB]
- 「職場における熱中症対策の強化について」リーフレット[PDF形式:1.5MB]
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高知労働局 労働基準部 健康安全課
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