電離放射線障害防止規則が改正されます。(令和3年4月1日施行)

 「電離放射線障害防止規則(電離則)」と「電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件」を改正し、令和3年4月1日から施行・適用します。
 今回の改正では、眼の水晶体の被ばく限度の見直しなどを行っています。
 詳しくは、下記の資料をご確認ください。

「改正電離放射線障害防止規則 」 が施行されます(リーフレット)[PDF形式:285KB]

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和2年4月1日厚生労働省令第82号)[PDF形式:644KB]

電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件(厚生労働省告示第169号)[PDF形式:35KB]


関連情報

【令和3年4月1日施行】改正電離放射線障害防止規則及び関連事業について(厚生労働省ホームページ)

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