化学物質管理

職場における化学物質対策について
(厚生労働省ホームページ)

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化学物質管理専門家・作業環境管理専門家

化学物質管理専門家

 令和4年5月、労働安全衛生規則等が改正され、「化学物質管理専門家」という化学物質のリスク管理などに関わる専門家が新たに規定されました。

 令和6年4月1日施行の労働安全衛生規則第34条の2の10により、化学物質による労働災害が発生した事業場等に対して所轄労働基準監督署長から化学物質に管理の状況についての改善指示を受けた事業場は化学物質管理専門家の助言を受けなければなりません。

 所轄労働基準監督署長より改善指示を受けた事業場は、化学物質管理専門家に当該事業場における化学物質の管理の状況について、以下の内容の確認・助言を受ける必要があります。

  1. リスクアセスメントの実施状況
  2. リスクアセスメントの結果に基づく必要な措置の実施状況
  3. 作業環境測定又は個人ばく露測定の実施状況
  4. 特別則(注1)に規定するばく露防止措置の実施状況
  5. 事業場内の化学物質の管理、容器への表示、労働者への周知の状況
  6. 化学物質等に係る教育の実施状況

 化学物質管理専門家は、上記内容の管理が事業場にて適切に行われているか客観的な判断を行う必要があるため、当該事業場に所属しない外部の専門家であることが望ましいとされています。

 作業環境測定士が化学物質管理専門家になるためには、6年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める本講習を修了する必要があります。

(注1)特別則とは、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規則のことを指します。

 

作業環境管理専門家

 令和4年5月31日付労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等により、令和6年4月1日から、作業環境測定の結果が第三管理区分となり、設備等の点検を行って再測定をしても第三管理区分である場合に、事業者は「作業環境管理専門家」に意見を求めなければならないこととなります。

 令和6年4月1日から、特別則(注1)に基づく作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された事業場に対しての措置義務内容は以下の通りです。

 

 

 作業環境測定士については、作業環境測定士としてその業務に従事した経験が6年以上ある者、または作業環境測定士としてその業務に従事した経験が4年以上であって、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する研修または講習のうち同協会がその業務実施に当たり受講することが適当と定めたものをすべて修了した者が作業環境管理専門家として認められます。

(注1)特別則とは、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規則のことを指します。

「化学物質管理専門家」・「作業環境管理専門家」名簿一覧

 「化学物質管理専門家」及び「作業環境管理専門家」の名簿については、厚生労働省の依頼により公益社団法人 日本作業環境測定協会が作成しています。名簿は以下のリンクに掲載されていますので、専門家の活用が必要な事業者の皆様はこちらをご確認ください。

公益社団法人 日本作業環境測定協会
「化学物質管理専門家」・「作業環境管理専門家」名簿一覧

化学物質管理専門家等資格確認名簿

 労働安全衛生法に基づく、守秘義務等の責任を負う労働安全衛生コンサルタントであり、かつ、本会の会員である者で、化学物質管理専門家等に関する法定の資格要件を満たした者の名簿です。

一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会
化学物質管理専門家等資格確認名簿

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