作業環境測定

作業環境測定の実施について

 有害な業務を行う作業場では、労働者が化学物質等の有害物にさらされる可能性があります。このため、労働安全衛生法(以下「安衛法」という)では、作業環境の状況を把握するため特定の作業場について作業環境測定の実施(デザイン、サンプリングおよび解析を含む分析)とその結果の記録が義務付けられています。
 

第一の原則
安衛法第65条第1項
粉じん、有機溶剤など10の作業場について法定回数測定し、記録を法定年数保存する。

第二の原則
安衛法第65条第2項
作業環境測定基準に従って測定する。

第三の原則
安衛法第65条第3項
5つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。

 

ページの先頭へ戻る

作業環境測定の必要な作業場

作業環境測定の必要な作業場は労働安全衛生法施行令21条に定められ、その概要は下表のとおりです。
作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) 関連
規則
測定の種類 測定
回数
記録の
保存年
1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則
26条
空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内
毎に1回
7
2 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則
607条
気温、湿度およびふく射熱 半月以内
毎に1回
3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則
590条、
591条
等価騒音レベル 6月以内
毎に1回
3
4 坑内の作業場 イ 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則
592条
炭酸ガスの濃度 1月以内
毎に1回
3
ロ 28℃を超える作業場 安衛則
612条
気温 半月以内
毎に1回
3
ハ 通気設備のある作業場 安衛則
603条
通気量 半月以内
毎に1回
3
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務用の用に供されるもの 事務所則
7条
一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内
毎に1回
3
6 放射線業務を行う作業場 イ 放射線業務を行う管理区域 電離則
54条
外部放射線による線量当量率 1月以内
毎に1回
5
放射性物質を取り扱う作業室 電離則
55条
空気中の放射性物質の濃度 1月以内
毎に1回
5
事故由来廃棄物等取扱施設
 
ニ 坑内の核原料物質の掘採業務を行う作業場
7 特定作業場作業環境評価基準の適用される作業場 特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場 特化則
第36条
特定化学物質は第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内
毎に1回
3
(一部30年)
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場 石綿則
第36条
空気中の石綿の濃度 6月以内
毎に1回
40
8 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則
52条
空気中の鉛の濃度 1年以内
毎に1回
3
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則
3条
第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前毎に 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 作業開始前毎に 3
10 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 有機則
28条
当該有機溶剤の濃度 6月以内
毎に1回
3

注)
赤文字・・・指定作業場を示す。
※・・・・・作業環境評価基準の適用される作業場を示す。

 

ページの先頭へ戻る

作業環境測定の実施方法

作業環境測定は、客観的でかつ正確さが求められるため、測定方法の基本的事項等が「作業環境測定基準」に定められており、これに従って作業環境測定を行う必要があります。(安衛法第65条第2項)

「作業環境測定基準」には、次のような内容が定められています。
 
(1) 単位作業場所(作業場内での労働者の行動範囲、有害物の分布状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域)の設定方法
(2) 測定点の設定方法
(3) 測定時刻、測定時間の選定方法
(4) 測定機器の種類

 労働安全衛生法では、有害な化学物質を取り扱う屋内作業場について、作業環境測定の実施とその評価を義務づけています。
 厚生労働省では、平成26年9月29日付けで、労働安全衛生法に基づく「作業環境測定基準」、「作業環境評価基準」および関連告示を改正しました。
 改正内容については下記をご覧下さい。

特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(厚生労働省ホームページ)

 

ページの先頭へ戻る

作業環境測定を行う者

 作業環境測定を正確に行うためには、測定しようとする物質の性状や実施されている作業の方法、分析方法などについての高度の知識および技術が必要とされるため、作業環境測定の必要な作業場のうち、「粉じん」、「放射性物質取扱作業室」、「特定化学物質等」、「鉛」、「有機溶剤」、の指定作業場にあっては、自社の作業環境測定士(作業環境測定士試験に合格し、厚生労働大臣の登録を受けた者)に測定を実施させるか、作業環境測定機関 (厚生労働大臣または都道府県労働局長の登録を受けた機関)に測定を委託しなければなりません。

作業環境測定機関一覧(高知労働局長登録)(令和3年11月1日現在)[PDF形式:4KB]

 

ページの先頭へ戻る

作業環境測定結果の評価

 作業環境測定結果を適正に評価するために「作業環境評価基準」が定められています。この基準に基づき、作業環境の状態を第一管理区分、第二管理区分、第三管理区分に区分して評価を行わなければなりません。
 なお、各「管理区分」は次のような状態をいいます。

第一管理区分
単位作業場のほとんどの場所で、有害物質濃度が管理濃度(作業環境管理の良否を判断するため、測定対象ごとに定められた濃度値をいう(作業環境評価基準の別表))を超えない状態。

第二管理区分
単位作業場所内の有害物質濃度の平均が管理濃度を超えない状態。

第三管理区分
単位作業場所内の有害物質濃度の平均が管理濃度を超える状態。

 

ページの先頭へ戻る

評価に基づく措置

 作業環境測定結果の評価に基づき、次の措置を講じなければなりません。

1 第三管理区分に区分された場所については、直ちに設備、作業方法などの点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するために必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分または第二管理区分となるようにしなければなりません。必要な措置を講じたときは、その効果を確認するため、有害物質の濃度について測定・評価を行わなければなりません。
 また、第三管理区分に区分された場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他、労働者の健康を図るために必要な措置を講じなければなりません。

2 第二管理区分に区分された場所については、設備、作業方法等の点検を行い、その結果に基づき設備等の設置、作業方法等の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずるよう
努めなければなりません。

3 第一管理区分に区分された場所については、作業環境管理が適切であると判断されるため同区分理の継続に努める。  

ページの先頭へ戻る

作業環境測定結果の記録

 作業環境測定を行った場合は、(1)測定日時、(2)測定方法、(3)測定箇所、(4)測定条件、(5)測定結果、(6)測定者名、(7)結果に基づく改善等概要を記録しておかなければなりません。(安衛法第65条第1項)
 また、作業環境測定結果の評価を行ったときは、(1)評価日時、(2)評価箇所、(3)評価結果、(4)評価者名を記録しておかなければなりません。(安衛法第65条の第2項第3項)  

ページの先頭へ戻る

高知労働局長登録の作業環境測定機関向け様式

別紙1 作業環境測定機関事業報告書[excel形式:21KB]
事業年度経過後3月以内に、登録を受けている労働局長に提出。
報告書は、測定を実施した事業場の所在する各都道府県別に作成。


様式18号 作業環境測定機関登録証(書換・再交付)申請書[word形式:35KB]
作業環境測定法施行規則第56条または第57条に該当するとき。


様式21号 作業環境測定機関業務規程変更届出書[word形式:15KB]
作業環境測定法施行規則第60条に該当するとき。


 

ページの先頭へ戻る

問い合わせ先

ご不明な点等につきましては、高知労働局健康安全課又は最寄りの労働基準監督署まで、お問合せ下さい。

 

ページの先頭へ戻る

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

高知労働局 労働基準部 健康安全課

電話
088-885-6023

その他関連情報

情報配信サービス

〒781-9548 高知市南金田1番39号

Copyright(c)2000-2011 Kochi Labor Bureau.All rights reserved.