次世代育成支援対策推進法

 「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められたもので、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
 策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。

次世代育成支援対策推進法に基づく
島根労働局管内認定企業名一覧

くるみん認定、プラチナくるみん認定の詳細

プラチナくるみん認定

 「子育てサポート企業」として『くるみん』認定を受けた企業のうち、より高い水準の仕事と子育ての両立支援の取組を行っている企業を『プラチナくるみん』企業として認定しています。

 認定企業数・・・2件
 公表企業数・・・2件

 
企業名
所在地
株式会社山陰合同銀行(H30年) 松江市
社会医療法人仁寿会(H29年) 川本町

プラチナくるみんプラス認定

 『プラチナくるみん』の認定にプラスして、不妊治療と仕事の両立がしやすい職場環境整備に取り組んでいる企業を『プラチナくるみんプラス』企業として認定しています。
 なお、『くるみん』『トライくるみん』についても同様に『プラス』企業としての認定制度があります。

 認定企業数・・・1件
 公表企業数・・・1件
企業名
所在地
株式会社山陰合同銀行(R6年) 松江市

くるみん認定

 次世代育成支援対策推進法に基づき「一般事業主行動計画」を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の要件を満たした企業を「子育てサポート企業」である『くるみん』企業として認定しています。

 認定企業数 ・・・18件
 公表企業数 ・・・18件

※星の数は認定回数を表します。
 
企業名
所在地
社会福祉法人島根県社会福祉協議会(R2年) 松江市
株式会社ユニコン(R元年) 松江市
株式会社ジェイ・オー・ファーマ(R元年) 出雲市
アサヒ工業株式会社(H29年) 松江市
島根島津株式会社 (H28年) 出雲市
公益社団法人益田市医師会 (H28年) 益田市
フジキコーポレーション株式会社 (H28年) 松江市
一畑工業株式会社 (H27年) 松江市
イマックス株式会社 (H27年) 出雲市
社会福祉法人 静和会 (H27年) 出雲市
株式会社島根富士通 (H25年) 出雲市
社会福祉法人島根ライトハウス (H25年)(H27年)(H29年) 松江市
国立大学法人島根大学 (H24年)、(H27年) 松江市
株式会社山陰合同銀行 (H24年) 松江市
株式会社テクノプロジェクト (H24年) 松江市
松江土建株式会社 (H23年) 松江市
医療法人仁寿会 (H21年) 邑智郡川本町
株式会社長岡塗装店 (H19年、H21年、H23年) 松江市

※ 認定企業の取組概要は、企業名をクリックするとご覧いただけます。
 

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くるみん認定
プラチナくるみん認定
トライくるみん認定
 次世代育成支援対策推進法第13条並びに15条2に基づき、事業主の方は、一般事業主行動計画を策定・実施し、計画に定めた目標を達成したことなど一定の要件を満たす場合には、申請を行うことにより労働局長の認定を受けることができます。
 認定を受けた事業主は、認定マーク(愛称:くるみん、プラチナくるみん)を求人票、商品、広告、名刺などにつけることができ、子育て企業であることをPRすることにより、優秀な人材の採用・定着や企業イメージの向上などにつながることが期待できます。

プラス認定

 令和4年4月から、不妊治療と仕事との両立に取り組む企業を認定する「プラス認定」制度を新設しました。
 この制度は、「くるみん認定」等の認定基準を満たした企業が、不妊治療と仕事との両立にも積極的に取り組み、一定の基準を満たした場合に、3種類の認定にそれぞれ「プラス認定」を追加するもので、「くるみんプラス」、「プラチナくるみんプラス」、「トライくるみんプラス」と称します。
 プラス認定を受けた事業主は、認定マークを求人票、商品、広告、名称などにつけることができ、子育てだけでなく、不妊治療もサポートする木々王であることをPRできます。

くるみん認定要件 チェックポイント!
  • 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を定め、策定届を島根労働局に提出していること
  • 策定した行動計画について労働者へ周知し外部公表を行っていること
  • 男女それぞれ定められた数値以上の育児休業等取得者がいて、これらの割合を※注「両立支援のひろば」で公表していること
  • 3歳から小学校就学前の子を育てる労働者のために、「育児休業制度、所定外労働制限制度、所定労働時間短縮措置または時差出勤制度に準ずる制度」を講じていること
  • 法定時間外・法定休日労働の時間の平均が各月45時間未満で、月平均の法定時間外労働60時間以上の者がいないこと
  • 所定労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等について具体的な目標を定めて実施していること
等々
 

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島根労働局雇用環境・均等室 TEL:0852-31-1161

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