- 島根労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境づくりを進めるため、集中的な広報啓発活動を実施しています。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで12月10日(火)13:30~(申し込み締切12月10日正午)に実施します。
また、島根労働局では、ハラスメント相談窓口を下記のとおり設置して相談に対応しています。
セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントの防止措置は法令により事業主に義務付けられています。詳しくは、厚生労働省ホームページとあかるい職場応援団をご覧ください。