個別労働紛争解決制度

労働相談会を開催します【10月14日(月)松江会場・10月27日(日)大田会場】NEW

個別労働紛争解決制度のお知らせ(総合労働相談コーナー等)

職場でのトラブルでお困りのみなさまへ

 人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」といいます)が増加しています。
 紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、これには長い時間と多くの費用がかかってしまいます。
 こうした個別労働紛争の未然防止と、職場慣行を踏まえた円満・迅速な解決を図ることを目的として、都道府県労働局では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、以下の解決援助サービスを行っています。
 職場のトラブルでお困りのときは、ぜひご利用ください。

1.総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談

 個別労働紛争が発生する原因の中には、単に法令や判例を知らなかったり、誤解に基づくものが多くみられます。そのため、関連情報を入手したり相談をすることにより、紛争に発展することを未然に防止、または紛争を早期に解決することができます。
 このため、労働局雇用環境・均等室等に「総合労働相談コーナー」を設置し、総合労働相談員を配置しています。
 総合労働相談コーナーでは、プライバシーの保護に配慮しております。
■総合労働相談コーナーの業務内容
<労働者・事業主の方から労働関連の相談を幅広くお受けしています>  労働条件、退職関係、募集・採用、パワーハラスメントなど労働問題のほか、労働関係法令の問い合わせなどを専門の相談員がお受けします。

  ■全国の総合労働相談コーナーはこちら

2.労働局長による助言・指導

 労働局長による助言・指導は、民事上の個別労働紛争について、労働局長が、紛争当事者に対し、個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促進する制度です。
 この制度は、法違反の是正を図るために行われる行政指導とはおのずと性格が異なり、紛争当事者に対して話し合いによる解決を促すものであって、一定の措置の実施を強制するものではありません。
 なお、法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関がそれぞれ行政指導等を実施することになります。
 また、労働者が助言・指導の申出をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
 
■対象となる紛争
対象となる範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争です。
具体的には・・・・
  • ・解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
  • ・いじめ等職場環境に関する紛争
  • ・会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
  • ・募集・採用に関する紛争
  • ・その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 など
■対象とならない紛争
一方、次のような紛争は対象になりません。
  • ・労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
  • ・裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争
  • ・労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話合いが進められている紛争 など

3.紛争調整委員会によるあっせん

島根労働局とは別組織として設置された島根紛争調整委員会が、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては、両者が取るべき具体的なあっせん案を提示するなど、自主的解決を支援します。
◎あっせんとは
 紛争当事者の間に公平・中立な第三者として学識経験者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
◎紛争調整委員会とは
弁護士、特定社会保険労務士等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。
◎紛争調整委員会によるあっせんの特徴
  • 1.労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争が対象となります。(募集・採用に関するものは対象となりません。)
     (具体的には・・・)
     ●解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
     ●いじめ等職場環境に関する紛争
     ●会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
     ●その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など
  • 2.多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続が迅速かつ簡便です。
  • 3.弁護士、特定社会保険労務士等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
  • 4.あっせんを受けるのに費用はかかりません。
  • 5.紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
  • 6.あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
  • 7.労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

※あっせん申請書用紙を含む制度パンフレットのダウンロードはこちら (厚生労働省HP)
パソコンで記入できるワード様式の申請書用紙はこちらです 】

4.職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

下記リンク先をご確認ください。
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント) (厚生労働省HP)
雇用環境・均等室では、労働者と事業主との間で、男女均等取扱い、育児・介護休業、パートタイム労働者の雇用管理について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っています。
問い合わせ先 島根労働局雇用環境・均等室 TEL:0852-31-1161
■(1)男女雇用機会均等法に関する紛争(募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新、性別以外の事由を要件とする差別)
 (2)均等法で禁止される間接差別
 (3)婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱い
 (4)セクシュアルハラスメント
 (5)母性健康管理に関する紛争

■育児・介護休業法に関する紛争(育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等、育児休業等を理由とする不利益取扱い、労働者の配置に関する配慮)


■パートタイム・有期雇用労働法に関する紛争(労働条件の文書交付等、待遇の決定についての説明、待遇の差別的取扱い禁止、職務の遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置)

以上の事柄に関する紛争は、各法律に基づく労働局長による援助(助言・指導・勧告)、または調停(「機会均等調停会議」、「均衡待遇調停会議」、「両立支援調停会議」)により解決をお手伝いします。

詳細は、
【男女雇用機会均等法】【育児・介護休業法】【パートタイム労働法】に基づく紛争解決援助制度について
をご覧ください。

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