女性活躍推進法

 職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が2016年(平成28年)4月から全面施行されています。
常時雇用する労働者数が101人以上の事業主については、一般事業主行動計画の策定・届出、女性の活躍に関する情報公表が義務となっています。
 

一般事業主行動計画を策定しましょう

一般事業主行動計画の策定・届け出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されています(令和4年4月1日施行)。

認定制度について

 行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。このえるぼし認定、プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、認定マークを商品などに付すことができ、女性の活躍を推進している事業主であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上などにつながることが期待できます。
えるぼし1段階 えるぼし2段階 えるぼし3段階 えるぼしプラチナ
えるぼし1段階 えるぼし2段階 えるぼし3段階 プラチナえるぼし

大分県のえるぼし認定状況 (令和6年3月)

(1)認定企業数
     5社
(2)認定企業名
      企業名 取組  所在地 認定年月日 くるみん イクボス
1 医療法人新生会   豊後高田市 平成28年12月    
2  株式会社日豊ケアサービス   豊後高田市 平成29年11月   〇  
3 株式会社永冨調剤薬局   大分市 令和2年11月    
4 社会福祉法人みのり村   杵築市 令和4年12月     
5 社会福祉法人大分県社会福祉事業団   大分市 令和6年3月     
 
※認定を受けたことを公表することに同意を得た企業名を掲載しています
(参考)各都道府県の認定状況、女性活躍推進取組状況 
   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129028.html

男女の賃金の差異の情報公表について

常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。

詳細はこちらへ(厚生労働省HPへ)
リーフレットはこちらへ(PDF:831KB)
説明動画はこちらへ(厚生労働省Youtubeへ)

「配偶者手当」の在り方について

 女性の就業が進むなど、社会の実情が大きく変化している中で、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」については、税制・社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の就業調整の要因となっていると指摘されており、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。 

 厚生労働省では「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」を取りまとめましたので、趣旨をご理解の上、労使で真摯な話し合いを進めていただくようお願い申し上げます。

厚生労働省ホームページへリンク
配偶者の在り方について 配偶者手当の在り方の検討について
(PDF:1MB) (PDF:2MB)

女性活躍・両立支援に積極的に取り組む企業の事例集

女性の活躍・両立支援総合サイト(厚生労働省委託事業サイトへ)

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電話 097-532-4025

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