女性活躍推進法

改正女性活躍推進法(令和8年4月1日施行)について

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」は平成27年に10年間の時限法として制定され、改正法(令和7年6月11日公布)により、令和18年3月31日まで10年間延長されました。
 改正法により、常時雇用する労働者が101人以上の事業主は「男女間賃金差異」と女性管理職比率」の公表が義務となります。改正内容等については、以下をご参照ください。 女活法が改正されました
(PDF:417KB)

一般事業主行動計画を策定しましょう

常時雇用する労働者が101人以上の事業主は一般事業主行動計画の策定・届け出が義務となります
 
行動計画を策定・変更したら、「一般事業主行動計画策定・変更届」を記載し、本社のある都道府県労働局に届出てください。
※届出の控を希望される場合は、提出用と控用の2部と返信用封筒をご用意ください。(電子申請では控えが交付されません)

認定制度について

 行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。このえるぼし認定、プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、認定マークを商品などに付すことができ、女性の活躍を推進している事業主であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上などにつながることが期待できます。
 令和8年4月1日より、えるぼし認定、プラチナえるぼし認定について、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定(えるぼしプラス認定、プラチナえるぼしプラス認定)が創設されました。認定を受けるためには、えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の認定基準を満たした上で、プラス認定基準を満たす必要があります。
えるぼし1段階 えるぼし2段階 えるぼし3段階   えるぼしプラチナ
えるぼし1段階 えるぼし2段階 えるぼし3段階 プラチナえるぼし
えるぼしプラス1 えるぼしぷらす2 えるぼしプラス3 プラチナえるぼしプラス
えるぼしプラス
1段階
えるぼしプラス
2段階
えるぼしプラス
3段階
プラチナえるぼし
プラス

大分県のえるぼし認定状況 (令和8年3月)

(1)認定企業数
 ・プラチナえるぼし認定企業・・・1社
 ・えるぼし認定企業・・・11社

(2)認定企業名
 プラチナえるぼし認定企業
  企業名 概要 所在地 認定年月日   くるみん   イクボス
1    株式会社地域科学研究所             概要   大分市     令和8年3月                
  
 えるぼし認定企業
  企業名 概要 所在地 認定年月日 くるみん イクボス
1 医療法人新生会 概要 豊後高田市 平成28年12月    
2 株式会社日豊ケアサービス 概要 豊後高田市 平成29年11月  
3 社会福祉法人みのり村 概要 杵築市 令和4年12月  
4 社会福祉法人大分県社会福祉事業団 概要 大分市 令和6年3月  
5 株式会社地域科学研究所 概要 大分市 令和6年6月  
6 日伸建設工業株式会社 概要 杵築市 令和6年9月  
7 株式会社ブンゴヤ薬局 概要 大分市 令和7年10月    
8 有限会社ブンゴヤエンタープライズ 概要 大分市 令和7年10月    
9 株式会社小野明組 概要 佐伯市 令和7年12月    
10 株式会社HAA 概要 別府市 令和8年3月    
11 山久工業株式会社 概要 宇佐市 令和8年3月    
 
※認定を受けたことを公表することに同意を得た企業名を掲載しています
(参考)各都道府県の認定状況、女性活躍推進取組状況 
   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129028.html

男女間賃金差異の情報公表について

常時雇用する労働者が101人以上の事業主は「男女間賃金差異」の情報公表が義務となります。

詳細はこちらへ(厚生労働省HPへ)

男女間賃金差異分析ツール等について

「男女間賃金差異分析ツール」では、自社の男女間賃金差異をはじめとする労務管理の基本データを同業種・同従業員規模の企業平均のデータを比較することで自社の女性活躍に関する強みや問題を明らかにすることができます。

詳細はこちらへ(厚生労働省HPへ)
男女間賃金差異分析ツール・男女間の賃金格差解消のためのガイドラインの概要(PDF:738KB)

「配偶者手当」の在り方について

 女性の就業が進むなど、社会の実情が大きく変化している中で、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」については、税制・社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の就業調整の要因となっていると指摘されており、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。 

 厚生労働省では「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」を取りまとめましたので、趣旨をご理解の上、労使で真摯な話し合いを進めていただくようお願い申し上げます。

厚生労働省ホームページへリンク
配偶者の在り方について 配偶者手当の在り方の検討について
(PDF:1MB) (PDF:2MB)

女性活躍・両立支援に積極的に取り組む企業の事例集

女性の活躍・両立支援総合サイト(厚生労働省委託事業サイトへ)

この記事に関するお問い合わせ

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電話 097-532-4025

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