ハラスメント対策

 

職場におけるセクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策、パワーハラスメント対策

職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が、法及び指針に定められています。事業主はこれらを必ず実施しなければなりません(実施が「望ましい」とされているものを除く)

1. 事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること

2. 相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること

3. 相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること

4. 相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

5. 業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること

これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。
 

ハラスメント防止ポスター 
PDF:1MB
 

カスタマーハラスメント対策

 顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められています(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号))。  

就活生等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策

 事業主は、雇用する労働者が就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等に対する言動について必要な注意を払うよう配慮するとともに、事業主自らと労働者も、これらの者に対する言動について必要な注意を払うよう努めることが望ましい旨定められています(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号))。
就活セクハラ 就活セクハラ
※ チラシをダウンロードできます(PDF:525KB)

<関連資料>
「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します
【令和3年4月30日 厚生労働省 雇用環境・均等局 雇用機会均等課 報道発表資料】
(厚生労働省HPへ)

相談無料「ハラスメント悩み相談室」(電話相談・メール相談)

https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/ ハラスメント悩み相談室HPへリンク

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