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ハラスメント対策
職場におけるハラスメント対策
職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が、法及び指針に定められています。事業主はこれらを必ず実施しなければなりません(実施が「望ましい」とされているものを除く)
1. 事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
2. 相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
3. 相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること
4. 相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
5. 業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること
これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。
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| 職場のハラスメント防止対策リーフレット (PDF:1MB) |
職場におけるハラスメント防止ポスター (事業所内掲示用)(PDF:1MB) |
- 職場におけるハラスメント防止ポスター(事業所内掲示用)(Word・PDF)
- 職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)【厚生労働省HP】
- 職場におけるハラスメントの防止に関する規定例(Word:20KB)
- 「あかるい職場応援団」ポータルサイト【厚生労働省委託事業サイト】
- 紛争解決援助制度【厚生労働省HP】
カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。
詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
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リーフレット(簡易版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(PDF:538KB)
リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(PDF:705KB)
就職活動中の学生等に対するハラスメントの防止について
<学生向けコンテンツ>
就職活動やインターンシップ中のハラスメントに関するお悩みは都道府県労働局にぜひご相談ください!(PDF:1MB)
<企業向けコンテンツ>
就活ハラスメント防止対策企業事例集(PDF:12MB)
顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について
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| カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(PDF:9MB) 正誤表(PDF:111KB) |
カスタマーハラスメント対策リーフレット(PDF:1MB) |
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カスタマーハラスメント対策啓発ポスターはこちら デザイン1(PDF:1MB) デザイン2(PDF:705KB) デザイン3(PDF:705KB) デザイン4(PDF:704KB) デザイン5(PDF:671KB) 任意のイラストを追加できるもの(PDF:665KB) |
この記事に関するお問い合わせ
雇用環境・均等室
電話 097-532-4025














