労働保険関係


お知らせ 

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労働保険の加入・手続き

労働保険とは

  • 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は「労働保険」として一体のものとして取り扱っています。
  • 事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。

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労働保険の手続き方法

ひとりでも 働く職場に 労働保険 ひとりでも 働く職場に 労働保険
(PDF:251KB)  
 

電子申請での手続き


労働保険の年度更新

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。 これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。 労働保険料の算出方法
労働保険料の額は、原則として以下により算出されます。

(全ての労働者に支払った賃金の額(賃金総額)※)×(保険料率)

※雇用保険については、被保険者でない者の賃金は除かれます。
     

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保険料率

メリット制


 労災保険制度では、事業主の皆様の保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の状況に応じて、一定の範囲内(基本:±40%、例外:±35%、±30%)で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度(メリット制)を設けています。

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事業主に代わって労働保険手続きを行う事務組合があります

一人親方等も国の労災保険に特別加入できます

  

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様式

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労働保険事務組合関係者向けの情報    

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この記事に関するお問い合わせ

総務部 労働保険徴収室

電話 097-536-7095

その他関連情報

情報配信サービス

〒870-0037 大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザビル

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