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「年収の壁・支援強化パッケージ」について
パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押ししています。
厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106万円や130万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
年収106万円以上となる。→厚生年金・健康保険に加入するため、保険料負担を避け、就業調整をおこなう。
年収130万円以上となる。→国民年金・国民健康保険に加入するため、保険料負担を避け、就業調整をおこなう。
配偶者手当への対応→企業の配偶者手当の見直しが進むよう見直しの手順をフローチャートで示す等、わかりやすい資料を作成公表しました。
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高知労働局 雇用環境・均等室
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