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年末・年始労働災害防止強化期間を実施します。
【照会先】
高知労働局 労働基準部 健康安全課健康安全課長 門脇 勲
産業安全専門官 伊勢田 文久
(直通電話) 088-85-6023
年末年始の労働災害防止の徹底を呼び掛け
報道関係者 各位
年末年始は、多くの業種で繁忙期となり、また、新型コロナウイルス・インフルエンザなどの職場における感染防止対策も課題となる時期でもあるため、労働災害の増加が懸念されます。このため、関係団体が連携し、安全衛生への啓発指導等を十全に実施していく必要があります。
高知労働局(局長 菊池 宏二)では、年末年始の労働災害防止のため、令和6年12月1日から令和7年1月31 日までの期間を「年末・年始労働災害防止強化期間」として設定し、県内の労働災害防止団体、事業者団体などすべての関係者に対し労働災害防止の徹底を呼びかけます。
あわせて、県内の各労働基準監督署による個別指導等を実施します。
【主な取組事項】
高知労働局では、「年末・年始労働災害防止強化期間」中に次の取組を行うこととしています。
1 労働災害防止関係団体等に対する協力要請
局長から各労働災害防止団体等の長あてに、労働災害防止の徹底に関する協力要請を行います。
2 建設工事現場等への集中的な指導の実施
県内の各労働基準監督署では、期間中に建設工事現場等に対して労働災害防止に係る指導を集中的に実施します。また、その際は、特に以下のことについて、周知・取組の徹底を図ります。
- 転倒及び動作の反動・無理な動作が事業場にとって対策を講ずべきリスクであることの周知と、転倒災害対策、腰痛災害対策への取組
- 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」に基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組
- 建設業においては、墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントの実施
- 製造業においては、機械への、はさまれ・巻き込まれなどによる災害の防止に関するリスクアセスメントの実施
- 林業においては、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく立木の伐倒時の措置、かかり木処理の禁止事項の徹底、チェーンソーの刃等から下肢を保護する防護衣の着用等の徹底
- 陸上貨物運送事業においては「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく墜落転落災害防止の取組の徹底