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定期自主検査
特定自主検査について
特定自主検査とは、定期自主検査の対象機械のうち、特に検査が技術的に高度であり、事故が発生すると重篤な災害をもたらすおそれのある機械について、定期的に行うべき自主検査を、一定の資格を有する労働者や厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に登録された検査業者(他人の求めに応じて特定自主検査を行う者)に行わせなければならない検査のことです。
労働安全衛生法第45条第2項に基づく特定自主検査を行う検査業者の一覧表です。
特定自主検査業者一覧(高知労働局長登録)(令和6年11月26日現在)[PDF形式:36KB]new
高知労働局長登録の検査業者用様式
特定自主検査実施状況報告書(様式第7号の6)[word形式:39KB]
前年の4月1日から本年の3月31日までの間に行った特定自主検査の状況について、その年の4月30日までに、特定自主検査実施状況報告書を提出しなければなりません。検査業者登録事項等変更申請書(様式第7号の4)[word形式:32KB]
検査業者の氏名若しくは名称、住所に変更が生じたとき。特定自主検査を行うことができる機械等の種類に変更が生じたとき。
なお、法人の代表者の氏名の変更の場合は、登録証の書換えは不要ですが、検査業者登録事項等変更申請書に変更を証する書面を添付して提出しなければなりません。
業務規程を変更したときは、登録を受けた厚生労働大臣又は高知労働局長に報告しなければなりません。
定期自主検査指針(令和5年3月31日付け官報公示)
- フォークリフトの定期自主検査指針[PDF形式:310KB]・公示[PDF形式:4KB]
- ショベルローダー等の定期自主検査指針[PDF形式:259KB]・公示[PDF形式:4KB]
- 不整地運搬車の定期自主検査指針[PDF形式:273KB]・公示[PDF形式:4KB]
- 車両系建設機械の定期自主検査指針[PDF形式:570KB]・公示[PDF形式:4KB]
- 高所作業車の定期自主検査指針[PDF形式:458KB]・公示[PDF形式:4KB]
定期自主検査の規則等一覧表
機械等 | 年次 点検 |
月次 点検 |
その他 点検 |
記録 | 補修等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボイラー | ボ則32 | ボ則32 | ボ則33 | ||
2 | 第一種圧力容 | ボ則67 | ボ則67 | ボ則68 | ||
3 | クレーン (つり上げ荷重3トン以上のもの) (スタッカ-クレーンにあっては1トン以上のもの) |
ク則34 | ク則35 | ク則38 | ク則39 | |
4 | 移動式クレーン (つり上げ荷重が3トン以上のもの) |
ク則76 | ク則77 | ク則79 | ク則80 | |
5 | デリック (つり上げ荷重が2トン以上のもの) |
ク則119 | ク則120 | ク則123 | ク則124 | |
6 | エレベーター (積載荷重が1トン以上のもの) |
ク則155 | ク則157 | ク則158 | ||
7 | 建設用リフト (ガイドレールの高さが18メートル以上で積載荷重が0.25トン以上のもの) |
ク則192 | ク則195 | ク則196 | ||
8 | ゴンドラ | ゴ則21 | ゴ則21 | ゴ則23 | ||
9 | 小型ボイラー | ボ則94 | ボ則94 | ボ則95 | ||
10 | 小型圧力容器 | ボ則94 | ボ則94 | ボ則95 | ||
11 | クレーン (つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満) (スタッカークレーンにあっては0.5トン以上1トン未満)のもの |
ク則34 | ク則35 | ク則38 | ク則39 | |
12 | 移動式クレーン (つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満のもの) |
ク則76 | ク則77 | ク則79 | ク則80 | |
13 | デリック (つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のもの) |
ク則119 | ク則120 | ク則123 | ク則124 | |
14 | エレベータ (積載荷重が0.25トン以上1トン未満のもの) |
ク則154 | ク則155 | ク則157 | ク則158 | |
15 | 建設用リフト (ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満で積載荷重が0.25トン以上のもの) |
ク則192 | ク則195 | ク則196 | ||
16 | 第二種圧力容器 | ボ則88 | ボ則88 | ボ則89 | ||
17 | 動力プレス | 則134の3 | 則135の2 | 則137 | ||
18 | 絶縁用保護具 (その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る) |
則351 | 則351 | 則351 | ||
19 | 絶縁用防具 (その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る) |
則351 | 則351 | 則351 | ||
20 | 活線作業用装置 (その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る) |
則351 | 則351 | 則351 | ||
21 | 活線作業用器具 (その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る) |
則351 | 則351 | 則351 | ||
22 | フォークリフト | 則151の21 | 則151の22 | 則151の23 | 則151の26 | |
23 | 車両系建設機械 | 則167 | 則168 | 則169 | 則171 | |
24 | 簡易リフト (積載荷重が0.25トン以上のもの) |
ク則208 | ク則209 | ク則211 | ク則211 | |
25 | ショベルローダー | 則151の31 | 則151の32 | 則151の33 | 則151の35 | |
26 | フォークローダー | 則151の31 | 則151の32 | 則151の33 | 則151の35 | |
27 | ストラドルキャリヤー | 則151の38 | 則151の39 | 則151の40 | 則151の42 | |
28 | 不整地運搬車 | 則151の53 | 則151の54 | 則151の55 | 則151の58 | |
29 | 高所作業車 (作業床の高さが2メートル以上のもの) |
則194の23 | 則194の24 | 則194の25 | 則194の28 | |
30 | 動力により駆動されるシャー | 則135 | 則135の2 | 則137 | ||
31 | 動力により駆動される遠心機械 | 則141 | 則141 | 則141 | ||
32 | 化学設備及びその付属設備 | 則276 | 則276 | 則276 | ||
33 | アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置 (これらの装置の配管のうち地上に埋設された部分を除く) |
則317 | 則317 | 則317 | ||
34 | 乾燥設備及びその付属設備 | 則299 | 則299 | 則299 | ||
35 | 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法、鉄道事業法、又は軌道法の適用を受けるものを除く) | 則229 | 則230 | 則228 | 則231 | 則233 |
36 | 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び廃液処理装置で労働省令で定めるもの | 有機則20 | 有機則21 | 有機則23 | ||
37 | 特定化学設備及びその付属設備 | 特化則31 | 特化則32 | 特化則35 | ||
38 | ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影の用に用いられるもの | 電離則18の5 | 電離則18の6 | 電離則18の7 | 電離則18の9 |
【規則の名称】
ク則・・・・クレーン等安全規則
ボ則・・・・ボイラー及び圧力容器安全規則
則・・・・・労働安全衛生規則
電離則・・・電離放射線障害防止規則
特化則・・・特定化学物質等障害予防規則
有機則・・・有機溶剤中毒予防規則
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 労働基準部 健康安全課
- 電話
- 088-885-6023