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6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
報道関係者各位
高知労働局(局長 中村 克美)は、6月の「外国人労働者問題啓発月間」において、事業主を始め広く県民に対して外国人労働者問題についての周知・啓発を行います。
労働局、労働基準監督署、ハローワークは、施設内にポスターを掲示するとともに、事業主団体、関係機関などに対してその掲示の協力を求め、また、パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」を施設内に配置し、事業主などに配布することにより、周知・啓発を行います。
(2)事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請
労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。
特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況の届出」がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。
(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
労働局、労働基準監督署及びハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取扱いの基本的ルールについて、情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
特に、ハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、外国人労働者の雇用管理改善指導などを積極的に実施します。
(4)技能実習生の受入れに関する事業主などへの周知・啓発、指導
■ 労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主及び監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。
■ 「外国人技能実習機構」を始めとする関係機関と連携を図り、技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて周知・啓発を行います。
■ 実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反します。この件については、出入国在留管理庁作成の不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じ、周知・啓発を行います。
■ 不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発及び指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行います。
■ 労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受入れ事業主に対して監督指導を実施し、違反が認められた場合にはその是正に向けて指導を行い、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対処します。また、労働基準監督機関と「外国人技能実習機構」との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。
■ 労働基準関係法令違反に関連して技能実習生に対する労働搾取目的の人身取引が疑われる事案については、「外国人技能実習機構」との合同監督・調査を行い、違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについて送検を行うなど、厳正に対処します。
(5)労働条件などの相談窓口の周知
外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などで、13言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語)により、労働条件などの相談を受け付けていることを周知します。
また、「総合労働相談コーナー」において、職場におけるハラスメントや解雇等のトラブルに関する相談を実施していることについて、広く周知します。
(6)新卒応援ハローワーク及びハローワークにおける留学生の積極的な就職支援の実施
新卒応援ハローワークおよびハローワークにおいて、必要に応じて外国人センター及び留学生コーナーで実施している取組みを紹介し、利用勧奨を行います。
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
「共生社会は魅力ある職場環境から ~外国人雇用はルールを守って適正に~ 」
高知労働局(局長 中村 克美)は、6月の「外国人労働者問題啓発月間」において、事業主を始め広く県民に対して外国人労働者問題についての周知・啓発を行います。
「外国人労働者問題啓発月間」の主な取組内容
1 実施期間
令和4年6月1日(水)から6月30日(木)までの1か月間2 主な取組内容
(1)ポスターの掲示・パンフレットの配布労働局、労働基準監督署、ハローワークは、施設内にポスターを掲示するとともに、事業主団体、関係機関などに対してその掲示の協力を求め、また、パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」を施設内に配置し、事業主などに配布することにより、周知・啓発を行います。
(2)事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請
労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。
特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況の届出」がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。
(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
労働局、労働基準監督署及びハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取扱いの基本的ルールについて、情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
特に、ハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、外国人労働者の雇用管理改善指導などを積極的に実施します。
(4)技能実習生の受入れに関する事業主などへの周知・啓発、指導
■ 労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主及び監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。
■ 「外国人技能実習機構」を始めとする関係機関と連携を図り、技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて周知・啓発を行います。
■ 実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反します。この件については、出入国在留管理庁作成の不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じ、周知・啓発を行います。
■ 不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発及び指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行います。
■ 労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受入れ事業主に対して監督指導を実施し、違反が認められた場合にはその是正に向けて指導を行い、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対処します。また、労働基準監督機関と「外国人技能実習機構」との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。
■ 労働基準関係法令違反に関連して技能実習生に対する労働搾取目的の人身取引が疑われる事案については、「外国人技能実習機構」との合同監督・調査を行い、違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについて送検を行うなど、厳正に対処します。
(5)労働条件などの相談窓口の周知
外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などで、13言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語)により、労働条件などの相談を受け付けていることを周知します。
また、「総合労働相談コーナー」において、職場におけるハラスメントや解雇等のトラブルに関する相談を実施していることについて、広く周知します。
(6)新卒応援ハローワーク及びハローワークにおける留学生の積極的な就職支援の実施
新卒応援ハローワークおよびハローワークにおいて、必要に応じて外国人センター及び留学生コーナーで実施している取組みを紹介し、利用勧奨を行います。
別添資料
- 【資料1】別紙「国籍別・在留資格別外国人労働者数(高知労働局)」(令和3年10月末現在)[PDF形式:628KB]
- 【資料2】リーフレット「6月は「外国人労働者問題啓発月間」共生社会は魅力ある職場環境から」[PDF形式:248KB]
- 【資料3】パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」[PDF形式:1.70MB]
- 【資料4】パンフレット「外国人労働者の人事・労務支援ツールを作成しました」[PDF形式:430KB]
- 【資料5】リーフレット「外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?」[PDF形式:283KB]
- 【資料6】リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。」[PDF形式:2.19MB]
- 【資料7】リーフレット「外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!」[PDF形式:599KB]
- 【資料8】パンフレット「外国人向けハローワーク利用チェックリスト(やさしい日本語)」[PDF形式:1.63MB]
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 職業安定部 訓練課
- 電話
- 088-888-6600