トンネル建設工事における粉じん対策が強化されます。(令和3年4月1日施行)

 トンネル建設工事の作業環境を将来にわたってよりよいものとする観点から、最新の技術的な知見等に基づき、簡便かつ負担の少ない正確なトンネル切羽付近の空気中の粉じんの濃度の測定とそれに基づく対策を検討した「トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会」の報告書における提言を踏まえ、粉じん則、安衛則及びずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程について、所要の改正をおこないました。また、粉じんの濃度等の測定及び評価並びに電動ファン付き呼吸用保護具の使用について規定した「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」を新たに告示しています。
 改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用します。(一部の措置は、令和4年4月1日に施行・適用します。)
  また、事業者が実施すべき事項及び関係法令において規定されている事項のうち重要なものを一体的に示すことにより、ずい道等建設工事における粉じん対策のより一層の充実を図ることを目的として、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正しています。
 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。


「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正しました。(厚生労働省ホームページ)

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