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剝離剤による中毒が多発しています!
剥離剤を使用した塗膜の除去作業中に、剥離剤に含まれる有害物(ジクロロメタン、ベンジルアルコールなど)を吸い込み、 意識不明、視覚障害等となる事案が多発しています。
「橋梁塗替塗装工事において、閉鎖された空間内でベンジルアルコール含有の塗膜剥離剤の吹き付け作業を行っていた作業員が死亡し、救出に当たった複数の者も中毒症状を呈した。いずれの者も防護服及び防毒マスクを着用していた。」といった事案も発生しています。
特定化学物質障害予防規則(以下、「特化則」という。)等の法令で規制されていない物質でも、人体に有害なもの(中枢神経への毒性だけでなく、発がん性、生殖毒性を有するもの、化学火傷を生ずるものなど) もありますので、剥離剤を使用する場合は、含有成分が特化則等の規制対象物質の場合には特化則等に基づく措置を確実に講じてください。また、規制対象物質以外の場合でも、SDS(安全データシート)を参考に、化学物質の危険有害性を踏まえた適正な措置を講じてください。
詳しくは、下記の資料をご確認ください。
「橋梁塗替塗装工事において、閉鎖された空間内でベンジルアルコール含有の塗膜剥離剤の吹き付け作業を行っていた作業員が死亡し、救出に当たった複数の者も中毒症状を呈した。いずれの者も防護服及び防毒マスクを着用していた。」といった事案も発生しています。
特定化学物質障害予防規則(以下、「特化則」という。)等の法令で規制されていない物質でも、人体に有害なもの(中枢神経への毒性だけでなく、発がん性、生殖毒性を有するもの、化学火傷を生ずるものなど) もありますので、剥離剤を使用する場合は、含有成分が特化則等の規制対象物質の場合には特化則等に基づく措置を確実に講じてください。また、規制対象物質以外の場合でも、SDS(安全データシート)を参考に、化学物質の危険有害性を踏まえた適正な措置を講じてください。
詳しくは、下記の資料をご確認ください。
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(令和2年8月17日付基安化発0817第1号 一部改正令和2年10月19日基安化発1019第1号)[PDF形式:1.167MB]
剥離剤による中毒が多発しています!(パンフレット)[PDF形式:643KB]
関連情報
《ラベルでアクション》 ~事業場における化学物質管理の促進のために~(厚生労働省ホームページ)
職場における化学物質対策について(厚生労働省ホームページ)
化学物質管理に関する相談窓口・訪問指導のご案内、ラベル・SDS・リスクアセスメントについて(厚生労働省ホームページ)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
高知労働局 労働基準部 健康安全課
- 電話
- 088-885-6023
- FAX
- 088-885-6038