金属アーク溶接作業等について健康障害防止措置が義務付けられます。(令和3年4月1日施行)

 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。
 改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用します。(一部の措置は、令和4年4月1日に施行・適用します。)
 詳しくは、下記の資料をご確認ください。


金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ(パンフレット)[PDF形式:1.42MB]

屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ(パンフレット)[PDF形式:844KB]

金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ(パンフレット)[PDF形式:163KB]

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(政令第148号)[PDF形式:44KB]

特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第89号)[PDF形式:382KB]

作業環境評価基準等の一部を改正する告示(厚生労働省告示第192号)[PDF形式:238KB]

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)[PDF形式:104KB]

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(基発0422第4号)[PDF形式:226KB]

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について(基発0731第1号)[PDF形式:117KB]

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