健康管理手帳制度(石綿)

 石綿業務に従事していた方については、将来、肺がんや中皮腫などの健康被害が生じるおそれがあります。これらの疾病については、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、健康管理手帳制度を設けて、離職後の健康管理を行っています。
 なお、健康管理手帳の対象となる方は、過去に石綿業務に従事しており、その後に転職又は退職し、現在は石綿業務から離れている方となります。

~平成21年4月1日より周辺業務も対象となりました~

健康管理手帳とは

 石綿を製造し、又は取り扱う業務(直接業務)、及びそれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に従事して、健康診断等の結果、両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚がある方、一定期間、石綿業務(直接業務)に従事し下記の交付要件を満たす方は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長(離職の際は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長)に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。【労働安全衛生法第67条・労働安全衛生法施行規則第53条】
 健康管理手帳が交付されると、指定医療機関において健康診断を6ヶ月に1回、無料で受診できます。

※ 再就職先の事業場で石綿業務に就いた場合は、当該事業場に健康診断の実施義務がありますので、その間健康管理手帳による健康診断は受けることが出来ません。

高知県における指定医療機関 【 令和3年4月1日現在 】

高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター
高知市池2125-1

特定医療法人防治会 きんろう病院
高知市薊野北町3丁目2番28号

対象となる業務

 石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(直接業務)、及びそれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)が対象です。
 直接業務の代表例としては以下のような作業があります。
  • 車両・船舶内の区切られた空間における石綿を取り扱う作業
  • 石綿の吹付け作業
  • 石綿が吹き付けられた建築物や石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建築物等の解体等の作業
  • 石綿製品の切断等の加工作業
  • 石綿製品の製造工程における作業

健康管理手帳の交付要件

  1. 1両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。(直接業務及び周辺業務が対象)
  2. 2下記の作業に1年以上従事していた方(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)

  3. (直接業務のみが対象)
    • 石綿の製造作業
    • 石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業
    • 石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業

  4. 3上記2の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方(直接業務のみが対象)

【注意事項】 対象者は石綿作業に継続して従事していた方に限られます。 

新規交付申請に必要な書類

1 申請書

2 申請者本人が記載した申告書

3 石綿の従事歴証明書

4 診断書

交付要件1の場合、次のいずれかの書類を併せて提出して下さい。

5 胸部エックス線直接撮影写真又は特殊なエックス線撮影写真

 上記4の診断で使用した胸部エックス線直接撮影写真又は特殊なエックス線撮影写真なお、胸部エックス線直接撮影写真と特殊なエックス線撮影写真の両方の写真により診断されている場合は、両方の写真を提出して下さい。
 

書替申請に必要な書類

  1. 1健康管理手帳書替・再交付申請書(様式第10号)[PDF形式:83KB]
  2. 2書替事項の公的証明書を添付して下さい。
    ※住所変更の場合は、住民票記載事項証明書などを添付して下さい。
 

再交付申請に必要な書類

  1. 1健康管理手帳書替・再交付申請書(様式第10号)[PDF形式:83KB]
  2. 2紛失の場合は、健康管理手帳滅失理由書[PDF形式:5KB]を添付して下さい。
  3. 3損傷の場合は、損傷した健康管理手帳を添付して下さい。
 

健康管理手帳の申請先

申請受付窓口

高知労働局 労働基準部 健康安全課

※ 労働基準監督署では受付をしていません。

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

高知労働局 労働基準部 健康安全課

電話
088-885-6023

その他関連情報

情報配信サービス

〒781-9548 高知市南金田1番39号

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