相模原労働基準監督署からのお知らせ

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トピックス

令和8年04月30日  社会福祉施設の労働災害の現状
相模原労働基準監督署管内における社会福祉施設の労働災害の現状を取りまとめました。
労働災害防止に向けたより一層の安全衛生対策の推進をお願いいたします。
 


令和8年03月12日 労災かくしは「犯罪」です!~労働者死傷病報告の適正な提出をお願いします~
事業者は、労働者が労働災害等により休業・死亡した場合、所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。
労働災害防止対策を講じ、災害を起こさないことが重要ですが、万が一労働災害が発生した場合には適切な対応をお願いします。

 


令和8年03月03日 冬期転倒災害等防止重点取組期間の結果について
当署におきまして、令和7年12月1日から令和8年2月28日までを「冬期転倒災害等防止重点取組期間」として、職場や通勤時における転倒災害防止にご留意いただくよう取組をお願いしてまいりました。
結果、当署管内における取組期間中の転倒災害(業務上)は27件で、前年同期に比べ11件の減少となりました。
多くの事業場の皆様の当期間におけるお取組に厚く御礼を申し上げます。
転倒災害は、降雪や凍結を起因とする寒冷期に特に多く発生いたしますが、通常期においても発生している労働災害です。
引き続き転倒災害の抑止にご協力をいただきますようお願いいたします。
 


令和8年03月03日  令和8年2月24日、建設業の時間外労働の上限規制の適用などに関する労務管理講習会を実施しました!
管内の建設事業者を対象に、令和6年4月1日から施行されている改正労働基準法の内容などについて講習会を開催しました。
建設業の皆様におかれましては改正内容を念入りにご確認いただき、法令順守のため十分な対応をお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、当署方面(042-752-2051)までお気軽にお問い合わせください。
 


令和8年03月02日 労働保険相談チャットについて
労働保険制度に関する質問について、メンテナンス時間を除く土日・夜間でも自動で応答するチャットがございます。
厚生労働省ホームページの「労働保険の適用・徴収」に関してのみ対応しております。
以下のリンクから方法や質問範囲などをご確認ください。
労働保険相談チャット」ご利用案内【厚生労働省HP】

以下のリンクが対応ページです。スマートフォンからも使用できます。
労働保険の適用・徴収【厚生労働省HP】
 


令和8年02月25日  工事責任者災害防止連絡会議を開催しました!
令和8年2月24日、相模原労働基準監督署にて、当署主催の「工事責任者災害防止連絡会議」を開催し、多数の事業場の皆様にご参加いただきました。
 


令和8年02月19日 改善基準告示に係る遵守状況確認ソフトを公開しました
今般、厚生労働省では、自動車運転者の始業・終業時刻や運転時間等を入力することにより、令和6年4月1日改正の告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」で定める拘束時間等の遵守状況を確認できる「遵守状況確認ソフト」を開発し、下記の公開日から、リンク先の厚生労働省ホームページに掲載しております。
自動車運転者を使用されている事業者様の業務にお役立ていただければ幸いでございます。

〇公開日 令和8年1月30日
 ※操作・取扱説明書のタクシー編・バス編は、後日公開予定です。

〇掲載先
 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)【厚生労働省HP】
 ※厚生労働省ホームページ内での掲載場所はこちら。
 


令和8年02月17日  運送業における時間外労働の上限規制等に関する説明会を開催しました
令和8年2月16日、管内の運送事業者様を対象に、運送業における時間外労働の上限規制等に関する説明会をオンライン形式で開催しました。
相模原労働基準監督署では、今後も運送事業者のみなさまに対する改正法を含めた法令や各種支援策の周知、国土交通省とも連携した荷主企業様に対する長時間の荷待ち防止対策に係る要請を行ってまいります。
 


令和8年01月29日 令和7年度労働保険料第3期分納期限日と口座振替日について
労働保険料の第3期分の納付は、領収済通知書(納付書)による納期限日が「2月2日」、口座振替による納付日(引き落とし日)は「2月16日」です。
ご準備をよろしくお願いいたします。
以降の引き落とし日及び口座変更等の各種手続については労働保険料等の口座振替納付【厚生労働省HP】をご確認ください。
 

 

安全衛生関係

労災課からのお知らせ

令和7年07月31日 建設業の事務所等の労災保険成立について
建設業の工事現場で就労する労働者の労災保険は、元請事業主が成立させる必要があります。
労働者が工事現場に付随する業務にて負傷等した場合、その工事現場の元請事業主が成立させた労災保険が適用されます。
しかし、建設業の所属労働者が工事現場のみで業務を行っているとは限りません。特定の工事現場に付随しない業務として、例えば、所属事業場内での資材の整理や事務作業があり、その業務中に負傷等をすることもあります。
このような特定の工事現場に付随しない業務に労働者が従事する見込みがある場合は、保険関係を成立させる必要があります。


問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

相模原労働基準監督署

電話
042-752-2051(労働条件)
042-861-8631(安全衛生)
042-861-8632(労災保険)

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

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