労働者に求められる適性と能力の内容は職務内容によって異なりますが、少なくとも各職務に共通して就職差別につながるおそれがある次の14の事項(これらに限るわけではありません)について、①~⑪の事項をエントリーシート・応募用紙に記載させる、面接時において尋ねる、作文の題材とするなどによって把握することや、⑫~⑭を実施することは、就職差別につながるおそれがあります。



① 「本籍・出生地」に関すること( 「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることを含みます。)
② 「家族」に関すること(職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など)
③ 「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
④ 「生活環境・家庭環境など」に関すること



⑤「宗教」に関すること
⑥「支持政党」に関すること
⑦「人生観・生活信条など」に関すること
⑧「尊敬する人物」に関すること
⑨「思想」に関すること
⑩「労働組合(加入状況や活動歴など)」、「学生運動などの社会運動」に関すること
⑪「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること




⑫「身元調査など」の実施
⑬「本人の適性・能力に関係のない事項を含んだ応募書類(社用紙)」の使用
⑭「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施(「健康診断書」の提
出を含みます。)
 
※ 「現住所の略図等」を提出させることは、③④などの事項を把握したり、⑫の「身元調査」につながる可能性があります。

 




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1 公正な採用選考を行うために
2 公正な採用選考の基本
3 就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例
4 求職者の個人情報の取扱いについて
5 公正採用選考人権啓発推進員制度について
6 公正採用選考人権啓発推進員研修会

 

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