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職業安定法では、労働者の募集業務等の目的の達成に必要な範囲内で、募集に応じて労働者になろうとする者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定しています。
また、併せて、法に基づく指針が公表され、原則として収集してはならない個人情報等を規定しています。
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
② 公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
◆ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項(家族の職業、収入、本人の資産等の情報。容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報。)
◆ 思想及び信条(人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書。)
◆ 労働組合への加入状況(労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報。)
● 改善命令や罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科せられる場合もあります。
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