日本国憲法に明記される「職業選択の自由」を保障し、すべての人々の就職の機会均等が保障されるためには、企業の皆様方が同和問題をはじめとする人権問題を正しく認識し、応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を行っていただく必要があります。
 このため、本制度では、一定規模の事業所において「公正採用選考人権啓発推進員(以下、「推進員」という)」の設置を図り、この推進員に対し研修等を行うことにより適正な採用選考システムの確立を図るとともに、推進員が中心となって、企業内従業員に対する人権研修の計画・実施等を推進することを目的としています。


 厚生労働省では、昭和52年(1977)年度から各事業所に「企業内同和問題研修推進員」を設置いただき、同和問題の正しい理解・認識の徹底、公正な採用選考システムの確立などを充実させてきました。
 この企業内同和問題研修推進員は平成9年(1997)年度から「公正採用選考人権啓発推進員」と名称を変えて、採用選考に関わる同和問題をはじめとしたあらゆる人権問題に取り組むこととなりました。
 すでに、多数の事業所において「推進員」が設置されており、主体的な取り組みが進められています。
 まだ設置されていない事業所にあっては、早急に設置していただくようお願いいたします。
 また、すでに設置されている事業所においては、本制度の趣旨を十分ご理解の上、研修会等の開催時には「推進員」が必ず出席できるようご配慮をお願いいたします。


1 常時雇用する従業員数(パート労働者を含む)が80人以上の事業所
2 職業紹介事業、労働者派遣事業を行う事業所(従業員の規模に関わりなく)
 

 
 推進員は、すべての人々の就職の機会均等を確保するという視点に立って、各種研修会等に積極的に参加するなど自己啓発に努め、次の事項について中心的役割を担っていただきます。
                   
1 公正採用選考システムの確立を図ること
2  関係行政機関との連絡に関すること
3  その他、当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること


 推進員は、原則として人事担当責任者等採用・選考に関する事項について相当の権限を有する方を選任してください。


 推進員を選任または変更したときは、「公正採用選考人権啓発推進員報告書」を管轄の公共職業安定所長に提出してください。
 報告書の提出は、対面や郵送での提出のほか、Eメールを使用してのオンライン提出も可能です。
 
◆ 公正採用選考人権啓発推進員報告書のダウンロードはこちらから
  
  ☐ PDFファイル (手書き用)   
  ☐ Wordファイル (直接手入力用)
 

◆ 公正採用選考人権啓発推進員報告書提出先一覧はこちら

  ☐ 郵送による提出先・問い合わせ先
  ☐ Eメールによる提出先


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1 公正な採用選考を行うために
2 公正な採用選考の基本
3 採用選考時に配慮すべき事項
4 就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例
5 求職者の個人情報の取扱いについて
6 公正採用選考人権啓発推進員研修会

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