「育児・介護休業法」が改正されました!(平成29年10月1日施行)
平成29年10月1日より、改正育児・介護休業法が施行されました。
今回の改正では、原則1歳に達するまでの育児休業を、保育所に入れない等の理由で1歳6か月に達するまで延長し、さらにその時点においても保育所に入れない等の理由がある場合には、再度申請をすることによって育児休業を「最長2歳まで」延長することができるようになる。 等の内容となっております。
詳しくは、↓をご覧ください。
● [29年10月1日改正対応]詳細版規定例(厚生労働省版)
● [29年10月1日改正対応]簡易版規定例(厚生労働省版)
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雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947