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平成26年7月1日改正セクハラ防止指針が施行されました!
平成26年7月1日より、事業主が職場におけるセクハラ対策として講ずべき措置を定めた指針が改正されました。
■主な改正内容
次の(1)~(3)を明示したことと(4)の追加です。
<明示>
(1)女性→女性 男性→男性も対象
職場におけるセクハラには同性に対するものも含まれます。
(2)「男のくせに根性が無い」「女には仕事を任せられない」「女の子、男の子」
セクハラ発生の原因や背景には性的役割分担意識に基づく言動があると考えられますので、こうした言動をなくしていくことが防止対策として重要です。
(3)相談対応は、早めに!幅広く!
「幅広く」には、放置すれば就業環境を害する場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因となってセクハラが生じるおそれがある場合への対応も含まれます。
<追加>
(4)事業主の義務の1つ「「当事者に対する適正な措置の実施」を、「被害者に対する事後対応の措置」と「行為者に対する措置」に分け、被害者に対する措置の例として「被害者の労働条件面での不利益の回復」、「管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応」を追加。
■法に基づく事業主の義務10項目とは?
セクハラがあってはならない旨の事業主の方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の設置、セクハラが生じた場合の事実関係の迅速かつ正確な確認、プライバシー保護等の項目が事業主に義務づけられています。 ※詳しくはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947