賃金 家内労働関係
各種統計情報・参考データ
最低賃金の推移に関する資料
福井県(地域別)最低賃金の推移
最低賃金
福井県最低賃金 (地域別最低賃金)
令和6年度は令和6年10月5日から時間額984円が適用されます。
詳しくは、こちらを参照ください。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、福井県内で働く全ての労働者(常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称に関係なく全ての労働者です。)とその使用者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金
令和6年度改正はありませんでした。
福井県最低賃金984円が適用されます。
詳しくは、こちらを参照ください。
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業で働く基幹的労働者とその使用者に適用されます。
最低工賃
福井県衣服製造業最低工賃
令和7年4月5日に改正発効されました。
福井県眼鏡製造業最低工賃
令和5年4月30日に改正発効されました。
詳しくは、こちらを参照ください。
福井県内の最低工賃は、福井県内で一定の業務に従事する家内労働者とその委託者に適用されます。業務の種類ごとに最低金額が決められています。
この記事に関する問い合わせ先
福井労働局労働基準部賃金室(電話0776-22-2691)