賃金・家内労働
最低賃金・最低工賃について
- 福井県最低賃金
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特定(産業別)最低賃金
令和3年度 特定最低賃金の改正について
○地域別最低賃金
産業や職種にかかわりなく、福井県内で働く全ての労働者(常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称に関係なく全ての労働者です。)とその使用者に適用されます。
○特定(産業別)最低賃金
特定の産業で働く基幹的労働者とその使用者に適用されます。
福井県最低工賃地は、福井県内で一定の業務に従事する家内労働者とその委託者に適用される工賃の最低額のことで、業務の種類ごとに最低金額が決められています。
この記事に関する問い合わせ先
福井労働局労働基準部賃金室(電話0776-22-2691)