賃金・家内労働
最低賃金・最低工賃について
- 福井県最低賃金 (地域別最低賃金)
令和5年度 福井県最低賃金改正決定について(令和5年10月1日から)
<1時間 931円>令和5年8月7日福井地方最低賃金審議会 福井県最低賃金の改正決定【答申文書】
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特定(産業別)最低賃金
令和5年度 特定最低賃金の改正
「繊維機械、金属加工機械製造業最低賃金」 時間額933円 令和5年12月24日より
(リーフレット)
*これ以外の業種は、福井県最低賃金931円が適用されます。
○地域別最低賃金
産業や職種にかかわりなく、福井県内で働く全ての労働者(常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態
や呼称に関係なく全 ての労働者です。)とその使用者に適用されます。
○特定(産業別)最低賃金
特定の産業で働く基幹的労働者とその使用者に適用されます。
福井県最低工賃地は、福井県内で一定の業務に従事する家内労働者とその委託者に適用される工賃の最低額のことで、業務の種類ごとに最低金額が決められています。
この記事に関する問い合わせ先
福井労働局労働基準部賃金室(電話0776-22-2691)