パートタイム労働法の改正について
◆平成27年4月1日から改正パートタイム労働法が施行されます!
【パートタイム労働法改正の主なポイント】
1 パートタイム労働者の公正な待遇の確保
(1) 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
(2) 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
(3) 職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に
2 パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
(1) 雇い入れ時の説明義務の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の
内容について、説明しなければならないこととなります
【雇入れ時の説明内容の例】
・賃金制度はどうなっているか ・どのような教育訓練があるか
・どの福利厚生施設が利用できるか ・どのような正社員転換推進措置があるか など
(2) 説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止
(3) パートタイム労働者のための相談体制整備の義務の新設
【相談に対応するための体制整備の例】
○相談担当者を決め、相談に対応させる
○事業主自身が相談担当者になり、相談対応を行うなど
(4) 相談窓口の周知
パートタイム労働者を雇入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない
事項に「相談窓口」が追加されます
(5) 親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇などは不適当に
3 パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
(1) 厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設
(2) 虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設
改正法関係資料等詳しい内容については厚生労働省ホームページをご覧ください。
パートタイム労働者の雇用管理改善については「パート労働ポータルサイト」もご参照ください。
※他、雇用均等室の関連情報はこちらへ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947