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女性労働者の母性健康管理のために
ご自身の体調面やメンタル面の回復のためにも、適切に制度を利用しましょう。
(1)産後休業
対象者: 妊娠4か月以降に死産した女性労働者。
内容: 事業主は、原則8週間、当該労働者を就業させてはいけません。(本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合には6週間でも可。)
(2)母性健康管理措置
対象者: 流産・死産後1年以内の女性労働者。(妊娠の週数は問いません。)
内容: 医師等から出血や下腹部等への対応として一定期間の休業等の指導が出されることがあります。
事業主は、女性労働者が、健康診査等を受けるための時間の確保や、医師等からの指導事項を守ることができるようにすることが義務づけられています。
出産した場合だけに限らず、流産・死産後1年以内の女性労働省についても同様です。
流産、死産したときに関する記事掲載はこちら
妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ(リンク)NEW
働く女性の健康応援サイト(リンク)NEW
●職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について~新型コロナウイルス感染症対策~
●女性労働者の母性健康管理のために(厚生労働省ホームページリンク)
女性の職場進出が進み、妊娠中または出産後も働き続ける女性が増加しています。職場において女性が母性を尊重され、働きながら安心して子どもを産むことができるよう、社内環境の整備を進めていきましょう。
男女雇用機会均等法(以下、「法」)では、母性保護管理の措置(妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査等を受けるための時間の確保、医師等の指導事項を守ることができるようにするための勤務時間の変更など)を定めています。
労働基準法では、産前産後休業や危険有害業務の就業制限等女性労働者の妊娠、出産等に関する保護規定を定めています。
女性労働者が医師からの指導事項を会社に伝えるときは、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用してください。
●母性健康管理指導事項連絡カードが改正されました 令和3年7月1日適用 NEW
男女雇用機会均等法では、事業主の義務として、以下の措置を講じることを義務付けています。 1.事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません(法第12条) 。 ●妊娠中の健康診査の回数 妊娠23週まで 4週間に1回 妊娠24週から35週まで 2週間に1回 妊娠36週以後出産まで 1週間に1回 ただし、医師又は助産師(以下「医師等」)が異なる指示をしたときは、その指示に従って、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。 ●産後(出産後1年以内)の健康診査 医師等が指示する、必要な回数
●妊娠中の通勤緩和 (時差出勤、勤務時間の短縮、交通手段・通勤経路の変更等) ●妊娠中の休憩に関する措置 (休憩時間の延長、回数の増加、休憩時間帯の変更等) ●妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置 (作業の制限、勤務時間の短縮、休業等) ※医師等の指導がない場合や不明確な場合にも、女性労働者を介して主治医や産業保健スタッフと連絡をとり判断を求めるなど、適切な対応が必要です。 ○この規定は、派遣先の事業主にも適用されます。 |
○母性健康管理措置について就業規則に規定しましょう!
職場における母性健康管理を推進するに当たっては、あらかじめ就業規則等を整備し、実際に医師等の指導事項に基づく措置等を講ず場合の具体的な取扱いや手続を明らかにしておくことが重要です。以下の規定例をご参考ください。
◆ 母性健康管理措置に関する規定例のダウンロード
(法令・様式集 > 様式集 > 男女雇用機会均等法関係(2) 母性健康管理関係)
○母性健康管理指導事項連絡カードを利用しましょう!
仕事を持つ妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩、症状等に対する指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするため、「母性健康管理指導事項連絡カード」が定められています。
女性労働者からこのカードが提出された場合、事業主の方はカードの記載内容に応じた的確な措置を講じる必要があります。
◆ 母性健康管理指導事項連絡カードのダウンロード 令和3年7月1日以降のもの
○労働基準法における母性保護措置
★産前・産後休業
★妊産婦等の危険有害業務の就業制限
★妊婦の軽易業務転換
★妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
★妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
★育児時間
○ 女性に優しい職場づくりナビ(リンク)
〇 働く女性の健康応援サイト(リンク)
〇この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947