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母性健康管理指導事項連絡カードが改正されます 令和3年7月1日適用

 令和3年3月31日付けで母性健康管理指導事項連絡カードの様式が改正され、令和3年7月1日から適用されました。

 詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。



●母性健康管理措置について
   男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康
 診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を
 守ることができるようにするために必要な措置(妊娠中の通勤緩和  妊娠中の休憩に関する
  措置,妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
  を講じることが事業主に義務付けられています。

●母性健康管理指導事項連絡カード
  事業主が、上記の母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に
  的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切です。このため、
  男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定めら
  れています。


 厚生労働省ホームページ(リンク)

 母性健康管理指導事項連絡カードを改正しました リーフレット(pdf)

 働く女性の母性健康管理のためのQ&A
  

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947

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