新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置について


 男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が、保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
 今回、事業主が講ずべき措置に新型コロナウ
ルス感染症に関する措置が期間限定で新たに追加されました(令和2年5月7日~令和5年9月30日まで)。

 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から「感染症のおそれが低い作業への配置転換、出勤の制限(休業、在宅勤務)を講じること」という指導を受け、その旨の申出がなされた場合には、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

 職場における母性健康管理措置でご不明な点は当室までお気軽にお問い合わせください。
 
  都道府県労働局雇用環境・均等部(室)において、新型コロナウイルス感染症への感染について、ストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩みの妊婦の方を対象に、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設け、相談に対応しています。


 〇 職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について厚生労働省HPリンク)

 〇 リーフレット(働く妊婦・事業主のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について)[PDF形式:1MB]

 〇 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に関する助成金について



 〇この記事に関するお問い合わせ先
    雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947

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