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ポジティブ・アクションへの取組
女性に活躍してもらいたいと思っていても、現場での理解が得られない。
女性にもいつまでも働いてもらいたいのに、辞められてしまう。
能力的には優秀な女性が多いのに、うまく育たない。
女性に新しい仕事をさせようとしても、本人が嫌がるので難しい。
…というような問題はありませんか?
雇用している人材の能力がフルに発揮されないのは、企業にとっても大きな損失です。女性の能力発揮を図るために、ポジティブ・アクションに取り組みましょう。
男女雇用機会均等法第14条では、企業が男女労働者間の間に事実上生じている格差の解消を目指して積極的かつ自主的に雇用管理の改善(以下「ポジティブ・アクション」という)を目的として取り組むことを、国が援助します。
Q&A
Q1 ポジティブ・アクションとは、どういうことをいうのでしょうか。
(A)個々の企業において、固定的な男女の役割分担意識や、過去の経緯から
- 営業職に女性はほとんど配置されていない
- 課長以上の管理職は男性が大半を占めている
等の差が男女労働者の間に生じていることが多く、このような差は、均等法上の性差別を禁止した規定を遵守するだけでは解消できません。
「ポジティブ・アクション」とは、このような差の解消を目指して個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組のことであり、男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保するために望ましいものです。
例えば、労働者の雇用に関する状況を分析した結果、勤続年数が長い女性労働syが多数勤務しているにもかかわらず、管理職になっている女性が男性と比べて極めて小数であるというような場合、計画において「3年間で女性管理職20%増加」という目標を掲げ、女性の管理職候補者を対象とする研修の実施、女性に対する昇進・昇格試験受験の奨励、昇進・昇格基準の明確化等の取組を行っていくことが考えられます。
Q2 均等法第14条と第8条との関係はどうなるのでしょうか。
(A)均等法第14条のポジティブ・アクションとして講じられる具体的措置としては「女性のみ」又は「女性優遇」の措置と男女双方を対象として行う措置の両方がありますが、このうち、「女性のみ」又は「女性優遇」の措置については、事業主が講ずることができるのは、第8条により法違反とはならないこととされた措置に限定されます。
Q3 国の支援とは具体的にどのようなことでしょうか。
(A)厚生労働省では、各地で経営者団体や各種業界団体と連携を図りながら、ポジティブ・アクションの重要性、手法についての事業主の理解を深めるよう周知を図るとともに、企業のポジティブ・アクションの具体的取組を援助するため、次のような事業を実施しています。
- 経営者団体と連携して「女性の活躍推進協議会」を開催
- 「均等・両立推進企業表彰」を公募により実施し、ポジティブ・アクションを推進する企業を表彰
- 事業所から選任された機会均等推進責任者の活動を促すためポジティブ・アクションに関する情報提供を実施
- ポジティブ・アクション情報ポータルサイトにおいて、各企業のポジティブ・アクションの取り組みなど各種情報を幅広く提供するとともに、企業が自社の女性の活躍推進の状況を自己診断できるシステムの運営
- 使用者団体や労働組合などと連携して、男女間格差の「見える化」をするための支援ツールの作成・普及
- 女性労働者が就業を継続していけるような環境づくりを促進するため、自社の取組を踏まえた企業経営者からのメッセージ集や女性管理職等からの女性社員へのヒント集を作成・普及するとともに、メンター制度の導入及びロールモデルの育成のためのマニュアルを作成・普及
○ポジティブ・アクションに取り組まれる企業の方へ(本省HPリンク)
○「ポジティブ・アクション実践的導入マニュアル~中堅・中小企業の経営者のための女性社員の戦力化~」
○ポジティブ・アクションを推進するための業種別「見える化」支援ツール
○ポジティブ・アクションメッセージ集(企業向け・女性社員向け)
○女性社員の活躍を推進するための「メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル」
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947