雇用均等指導員が相談に応じます!!
雇用環境・均等室では、職場での男女差別的な取扱いやセクシュアルハラスメント、
育児・介護休業及びパートタイム・有期雇用労働者の均衡待遇に関することなどについて、
相談や情報提供を受け付けています。
相談は無料です。プライバシーは厳守いたします。
特に労働者の方の場合は、承諾なしに会社に連絡を取ることはありません。
どうぞお気軽にご来室、お電話ください。
●雇用環境・均等室の紛争解決援助制度について詳しくはこちら
◇労働者・求職者の方◇
1 男女雇用機会均等法関係
(1) 男女の差別的な取扱い
・ 採用面接に行ったら「男性(女性)しか採用しない」と言われた
・ 男性と同じように仕事をしているのに、男性より昇進が遅い
・ 合理的な理由がないのにもかかわらず、転勤経験者でなければ昇進できない
・ 結婚や妊娠を会社に報告したら退職勧奨を受けた
(2) 職場のセクシュアルハラスメント
・ 上司からのセクハラで悩んでいる
・ 同僚からのセクハラについて会社に相談したが、「個人の問題」と取り合ってくれない
(3) 母性健康管理措置
・ 妊産婦検診のため通院休暇を申請したら、断られた
・ 妊娠に伴う症状が重く、医師から休業が必要という診断を受けたため、会社に伝えたところ、
「退職して欲しい」と言われた
2 育児・介護休業法関係
・ 育児休業を取りたいが、どうすればいいのか分からない
・ 介護休業を取りたいと言ったら、「うちの会社に介護休業はない」と言われた
・ 育児休業後、復帰しようとしたら、「席はない」と言われた
・ 仕事と育児を両立できるか不安がある
・ 子どもが病気になったので休みたいが、年休を消化してしまったことを理由に休ませてもらえない
3 パートタイム・有期雇用労働法関係
・ パートとして入社したが、労働条件がはっきりしない
・ パートも正社員と同じ仕事をしているのに、待遇に大きな差がある
セクシュアルハラスメントについて
男女雇用機会均等法では、職場におけるセクシュアルハラスメントについて必要な措置を
講ずることを事業主に義務づけています。
◆『職場』とはいつも働いている場所だけとは限りません。
職場の例: 普段働いている場所、取引先の事務所、打合せをするための飲食店、
接待の席、顧客の自宅、取材先、出張先、業務で使用中の車中
など
◆『セクハラ』とは性的な内容の発言や行動のことをいいます。
性的な言動の例: 性的な冗談やからかい
食事やデートへの執拗な誘い
個人的な性体験を話すこと
性的な内容の噂を意図的に流すこと
性的な関係を強要すること
必要なく身体へ接触すること
ヌードポスターなどわいせつ図面を配布・掲示すること など
また、性的な言動に対する労働者の対応(抵抗や拒否等)により、その労働者が解雇、
降格、減給等の不利益を受けることも含まれます。
◆『労働者』は正社員だけではありません。
パートタイム労働者、契約社員など、事業主が雇用する全ての労働者が含まれます。
派遣労働者については、派遣元・派遣先事業主ともに措置を講ずる必要があります。
◆『男性』も『女性』も、被害者・加害者になる可能性があります。
雇用環境・均等室では、専門の指導員が相談に応じ、問題の解決のお手伝いをしています。
相談はすべて無料です。
相談内容などのプライバシーは守られますので、 安心してご相談ください。
◆相談日
雇用環境・均等室で調整いたします(平日)
◆受付時間
9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947