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雇用環境・均等室の紛争解決援助制度
●雇用環境・均等室では、男女均等機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合
推進法に基づく紛争解決援助制度を取り扱っています。
●労働者と事業主の間で、次のようなトラブルは生じていませんか?
妊娠を報告したら、退職勧奨を受けている。
上司から受けたセクシュアルハラスメントについて会社へ相談したが、会社の対応に納得できない。
産休・育休の取得が認められない。
育児短時間勤務制度を利用しようとしたところ、パートへの身分変更を強要されている。
パートから正社員への転換制度が無い。
職場の上司から業務上の指導を超える過度な叱責を繰り返し受けている。
●相談について詳しくはこちら 雇用環境・均等室の相談窓口について(リンク)
●トラブル解決のための「紛争解決援助制度」として次の2つの方法があります。
(1)労働局長による援助
労働局が労働者と事業主双方から事情を伺った上で、問題解決に必要な助言などの援助を行います。
(2)調停会議
調停委員が労働者と事業主双方から事情を伺った上で、調停案を作成します。
★紛争解決援助の特徴
公平・中立性 互譲性 簡易・迅速性 無料 プライバシー保護 不利益取り扱いの禁止
●トラブルにまで至っていなくても、会社の対応が適切かどうか分からない場合や、会社の説明に納得できない場合
等、まずはお気軽に雇用環境・均等室までお問い合わせください。
●紛争解決援助制度の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947