パートタイム労働者の雇用管理の改善について
職場のトラブルを解決するために |
雇用均等室では、福井県内の事業所に勤務されているパートタイム労働者の方、事業所の方からパートタイム労働法について以下のようなご相談を受け付けていますのでお気軽にご相談ください。
<相談>
- パートタイマーで働いているが、会社には正社員への転換制度はない
- パートタイマーの均衡待遇を行うに当たり、どのような措置を講ずればよいか教えてほしい
紛争解決制度
労働者と事業主との間で、以下の事項について私法上の紛争が生じている場合に、当事者の一方又は双方の求めに応じ、扮装の早期解決のための援助を行っています。
それぞれの制度の特徴を踏まえ、すみやかな問題解決のためご利用ください。
パートタイム労働法に係る紛争
労働条件の文書交付等、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱いの禁止、職務の遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設の利用の機会、通常の労働者への転換を推進するための措置、待遇の決定についての説明
労働局長による紛争解決援助(パートタイム労働法第21条)
事業主に相談したにもかかわらず、対応されない又は対応されたものの不満があるという場合、行政機関として中立的な立場から双方の意見を聴き、紛争解決に必要な助言等の援助を行います。
調停委員による調停(パートタイム労働法第22条)
事業主に相談したにもかかわらず、対応されない又は対応されたものの不満があるという場合、調停委員(学識経験者)が中立的な立場から双方の意見を聴き、調停案を作成し、双方に受諾を勧告します。
※当事者以外の方の申出は受けられません。また、援助の対象となっている場合でも、裁判中や他の行政機関に相談中などの場合は、制度を利用できない場合もあります。
※労働者が紛争解決援助制度を申請したことを理由として、事業主がその労働者を解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。
●詳しい内容は厚生労働省ホームページでご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947