改正育児・介護休業法が令和4年4月1日から段階的に施行されています
★改正のポイント
① 育児休業申出・取得を円滑するための事業主の措置が義務化! 令和4年 4月1日施行
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件「入社1年以上」要件廃止 令和4年 4月1日施行
③ 子の出生後8週間以内に4週間取得できる産後パパ育休を創設! 令和4年10月1日施行
④ 現行法の1歳までの育児休業も③の新制度とは別に分割取得可能に! 令和4年10月1日施行
⑤ 育児休業を1歳以降に延長する場合に、休業開始日を柔軟化 令和4年10月1日施行
⑥ 1,000人超企業は育児休業等の取得状況の年1回公表が義務化 令和5年 4月1日施行
従業員1000人超の企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です!(リンク)NEW
育児休業等に関する相談窓口を開設しています!
スタートしました。改めて社内制度の確認、就業規則の見直し等をお願いします。
男女労働者、有期雇用労働者の方からの育児休業取得の相談、事業主からの
改正育児・介護休業法に関する就業規則の改定等の相談をお受けしています。
(設置期間) 令和3年11月1日(月)~令和5年3月31日(金)
(相談先) 福井労働局雇用環境・均等室(TEL 0776‐22‐3947)
(受付時間) 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始除く)
令和3年11月16日記者発表資料 「マンガでわかる!育児休業制度」(詳しくは画像クリック)
★育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止について(リンク)
育児休業の申出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更
等の不利益な取扱いを行うことは禁止されています。
今回の改正で、妊娠・出産の申出をしたこと、産後パパ育休の申出・取得、産後パパ育休期間中の
就業を申出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取扱いも禁止されています。
改正育児・介護休業法対応の簡易版規定例を作成しました
福井労働局では、このたび、改正事項を踏まえつつ、休業制度等の内容を利用者に簡単に紹介できる、簡易版規定例「さらに簡易版育児・介護休業等規定例」を作成しました。
併せて、令和4年4月改正事項対応のための社内相談窓口周知用ちらし例
「社員の皆様へ当社の仕事と育児・介護の両立支援制度をご存じですか?」も作成しました。
さらに労働者向け各制度内容を流れ図で紹介した資料も作成しました。(産前産後、育児休業、
復職までの流れを確認しましょう)
本資料は福井労働局ホームページの以下様式集に掲載しておりますので、改正法対応資料
として御活用ください。
●福井労働局HPの規定例
>法令・様式集>様式集>育児・介護休業法関係>
改正のポイントちらしはこちら
育児・介護休業法改正のポイントと規定例の御案内~令和4年10月施行分
改正育児・介護休業法対応はお済みですか?
●厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法について)
令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和年4年7月25日時点)
育児・介護休業等に関する規則の規定例(改正育児・介護休業法対応)
育児・介護休業法のあらまし(改正育児・介護休業法対応)
パンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」 [pdf]
リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 [pdf]
労働者数1000人超事業主のみなさまへ 育児休業取得状況の公表義務化
常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが令和5年4月1日から義務付けられます。
男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です(リーフレット)(PDF)
令和4年(2022年)からの事業年度における育児休業等の取得状況を把握する
必要があります。
以下の①または②のいずれかの割合を公表する必要があります。
(詳しくは画像クリック 「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」27頁)
インターネットの利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できるように公表して
ください。公表は、自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブ
サイト 「両立支援のひろば」で公表することもおおすすめします。
説明会開催について
令和4年9月の働き方改革セミナーで育児・介護休業法の10月改正のポイントや令和4年7月の女性活躍推進法省令改正事項について説明しました。
(ふくい働き方改革推進支援センターと共催)
説明会資料を掲載しました(こちら)
ふくい働き方改革推進支援センターでは改正育児・介護休業法についての
相談、企業支援を行っています(無料) 電話0120-14-4864
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/consultation/fukui.html
イクメンプロジェクトのご案内
イクメンプロジェクトは、積極的に育児をする「イクメン」とイクメンの両立を支援する
「イクメン推進企業」を支援し、好事例等を周知・広報す るプロジェクトです。
「イクメンプロフェクト」サイトでは、イクメン推進企業の取組の紹介や改正育児・介護休業法も
踏まえて、男性の育児休業取得促進等に関するセミナーを開催しています。
シンポジウム・セミナー情報はこちら https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/
改正育児・介護休業法説明会を開催しました(令和3年12月)
令和3年1月1日から子の看護休暇、介護休暇の取得単位が1日又は時間単位となりました
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
令和3年1月1日から施行されています。
この改正により、令和3年1月1日から、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を
時間単位で取得することができるようになりました。
看護休暇・介護休暇 改正の概要
育児・介護休業規則の規定例について
育児・介護休業法は、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立を
支援することを目的とした法律です。
この法律では、事業主に対し、育児・介護休業制度や、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護
のための所定外労働の免除、育児・介護を行う労働者の時間外労働や深夜業を制限する制度を
設けるとともに、短時間勤務等の所定労働時間の短縮措置を講ずることを義務づけています。
育児・介護休業法に沿った制度が講じられるよう、就業規則の見直しをしてください。
育児・介護休業等規則の規定例は厚生労働省または福井労働局ホームページで
ご覧いただけます。
育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページへリンク)
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省ホームページへリンク)
●福井労働局HPの規定例
>法令・様式集>様式集>育児・介護休業法関係>(1)規定例・労使協定例
●過去の改正について 平成29年10月1日施行分 平成29年1月1日施行分
両立支援等助成金
厚生労働省では職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのための取組支援として、
両立支援等助成金を事業主に支給しています。両立支援等助成金の支給要件は、厚生労働省
ホームページでご覧いただけます。
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方へ(厚生労働省ホームページへリンク)
両立支援について専門家に相談したい方へ
<中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業>
制度整備や育休取得・復帰する社員のサポート、育児休業中の代替要員確保・業務代替等で
お悩みの事業主の方に、社会保険労務士等の専門家が無料でアドバイスします。
https://ikuji-kaigo.com/
仕事と介護を両立できる職場環境整備の整備促進のための
シンボルマーク トモニン(仕事と介護の両立特集ページ)
職業家庭両立推進者を選任しましょう 本省リンクはこちら
【お問い合わせ先】雇用環境・均等室(リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947