従業員1000人超の企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です!~改正育児・介護休業法令和5年4月1日施行分~

男女ともに仕事と育児を両立できるよう育児・介護休業法が改正され、以下のとおり3段階で順次施行されています。

(1)令和4年4月1日施行  雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化等
(2)令和4年10月1日施行 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設等
(3)令和5年4月1日施行  育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1,000人超企業対象)

令和5年4月1日からは今回の法改正の最後の施行として、常時雇用する労働者が1,000人を超える
事業主は、男性労働者の育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

※令和5年4月1日施行分解説資料
男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です(リーフレット)(PDF)

◆公表内容
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合を指します。
①育児休業等の取得割合
 育児休業等を取得した男性労働者の数/配偶者が出産した男性労働者の数
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
(育児休業等をした男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数)/配偶者が出産した男性労働者の数

※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
・育児休業(産後パパ育休を含む)
・法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

◆公表方法
インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」をご活用ください。

【改正内容】
改正内容の解説やQ&Aについては「厚生労働省HP「育児介護休業法特集ページ」においてご確認ください。
(1)厚生労働省HP  育児介護休業法特集ページ(リンク)
 育児休業制度特設サイト(リンク)
(2) 改正育児・介護休業法に関するQ&A(PDF)((1)のページに掲載されています)
(3)就業規則規定例 福井労働局様式集

【相談窓口】
 福井労働局雇用環境・均等室では、改正育児・介護休業法特別相談窓口を設置しています。

<この記事に関する問合せ先>
 福井労働局 雇用環境・均等室
 電話番号 0776-22-3947
 

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