育児・介護休業法関係

育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~


令和6年5月31日に改正・育児介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が公布されました。
主な改正ポイントは以下のとおりです。なお、詳細は今後省令等で定められることとなっているため、情報は随時更新いたします。

1.育児・介護休業法の改正ポイント
 ①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります
 ②所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます
 ③育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます
 ④子の看護休暇が見直されます
 ⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります
 ⑥育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます
 ⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります

2.次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
 ①法律の有効期限が延長されました
 ②100人超の企業に義務となっている一般事業主行動計画策定時に、育児休業取得等に関する状況把握・数値目
  標設定が義務付けられます

(令和6年改正法の概要)


(リーフレット 改正ポイントのご案内)


(リーフレット 男性の育児休業取得率等の公表について)



 

育児・介護休業法について【厚生労働省HPへリンク】


千葉労働局【仕事と育児・介護の両立支援制度等相談窓口】

千葉労働局雇用環境・均等室
 電話番号:043-221-2307
 所在地:千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎1階
 開庁時間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

省令等が定められ次第、当ページにも情報を随時掲載する予定ですが、ご相談の窓口も設置しております。
改正法関係のほか、現行の育児・介護休業法(現行制度)についてのご相談、次世代法に基づく一般事業主行動計画に関するご相談等広く承っております。中小企業事業主の方、男性労働者の方、パートタイムや有期雇用労働者の方などからのもご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

説明会(10/25、11/7、11/19、11/21、11/22)のご案内

こちらをご覧ください。

 

【現行制度】令和3年の育児・介護休業法改正について(令和4年4月1日から段階的に施行)



令和3年改正の主な改正ポイントは以下のとおりです。

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」[1MB]

◆育児・介護休業等規定例等

規定例1[DOC形式:352KB]
規定例2(簡易版)[DOCX形式:56KB]
社内様式例[DOC形式:489KB]
個別周知・意向確認書 記載例[DOC形式:1.10MB]
育児・介護休業等に関する労使協定[DOCX形式:28KB]
育児・介護休業等に関する労使協定(解説あり)[DOCX形式:235KB]
制度・方針周知ポスター例[DOCX形式:652KB]
(各様式は法令・様式集へ)

 両立支援助成金についてはこちらをご覧ください。  介護休業制度特設サイトについてはこちらをご覧ください。

ページの先頭へ戻る

その他関連情報

情報配信サービス

〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Chiba Labor Bureau.All rights reserved.