育児・介護休業法関係
育児・介護休業法が改正されました ~令和7年10月1日から全面施行~
令和6年5月31日に改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が公布されました。
令和7年4月1日から段階的に施行されていましたが、令和7年10月1日から下記1①⑤を加え全面施行となりました。
規定の整備等お済みでない事業主の方は、速やかに実施していただきますようお願いいたします。
なお、主な改正ポイントは以下のとおりです。関係省令の施行等、情報は随時更新いたします。
Q&Aも更新されていますので、ご参照願います。
1.育児・介護休業法の改正ポイント
①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります
②所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます
③育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます
④子の看護休暇が見直されます
⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります
⑥育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます
⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります
2.次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
①法律の有効期限が延長されました
②100人超の企業に義務となっている一般事業主行動計画策定時に、育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます
(令和6年改正法の概要)

(R6.11.1リーフレット 育介法改正ポイントのご案内) (リーフレット 男性育休取得率等の公表について)
(R7.2.14パンフレット 育介法 令和6年(2024年)改正内容の解説)
(R8.2リーフレット 次世代法の改正)

◆育児・介護休業法について【厚生労働省HPへリンク】
◆次世代法の改正について詳しくはこちら【厚生労働省HPへリンク】
◆令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)
※令和6年11月19日 一部内容修正あり(Q2-22、Q4-1)
※令和7年1月23日 追加あり(Q2-4-2、Q2-7-2、Q2-21-2)
※令和7年9月24日 追加・一部修正あり(Q2-6、Q2-7-2~5、Q2-18-2~3)
◆(令和7年4月1日、10月1日施行対応版)育児・介護休業等に関する規則の規定例・社内様式例など
【①詳細版】

こちら【厚生労働省HPへリンク】
【②簡易版】

こちら【厚生労働省HPへリンク】
【③千葉労働局版】(解説コメント付きWord形式詳細版)(令和8年4月)

01-1 育児・介護休業等に関する規則の規定例(千葉労働局・Word形式詳細版)
01-2 (労使協定による除外あり)育児・介護休業等に関する規則の規定例(千葉労働局・Word形式詳細版)
01-3 育児・介護休業等に関する規則の規定例(千葉労働局・Word形式簡易版)
01-4 (労使協定による除外あり)育児・介護休業等に関する規則の規定例(千葉労働局・Word形式簡易版)
02 (12章ハラスメント等防止規定の参考)ハラスメント対策 就業規則例(千葉労働局版・Word形式)
03 参考様式
・03-1(妊娠・出産等申出時)個別周知・意向確認書、意向聴取書記載 [Word形式]
・03-2(育児休業)制度・方針周知ポスター例 [Word形式]
・03-3(子が3歳になる前)個別周知・意向確認書、意向聴取書記載例 [Word形式]
・03-4(介護に直面した時)個別周知・意向確認書記載例 [Word形式]
・03-5(従業員40歳時)情報提供記載例 [Word形式]
・03-6(介護休業等)制度・方針周知ポスター例 [Word形式]
04 社内様式例 [Word形式](令和8年3月厚生労働省版)
◆改正法の解釈通達
・(令和7年4月1日施行分)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について
・(令和7年10月1日施行分)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について
◆育児・介護休業法の関連パンフレット

・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし(令和8年3月)
↑男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の概要とポイントを記載したパンフレットです。

・マンガで学ぶ育児休業制度(令和7年2月) ・マンガで学ぶ介護休業制度(令和7年2月)

・育児・介護休業法のあらまし(令和7年12月)
↑育児・介護休業法の詳細な解説資料です(全225頁)。章ごとのダウンロードデータが必要な場合などは、こちら(厚生労働省HPへリンク)をご利用ください。

・育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します(令和8年3月)
↑育児休業、介護休業等をする方への経済的支援について紹介したリーフレットです。
◆育児・介護休業制度等自主点検票
・自主点検票(Excel形式)
↑育児・介護休業法の改正事項が法の定める基準に達しているか確認してみましょう。
◆千葉労働局【仕事と育児・介護の両立支援制度等相談窓口】
千葉労働局雇用環境・均等室
電話番号:043-221-2307
所在地:千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎1階
開庁時間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
ご相談窓口も設置しております。
改正法関係のほか、現行の育児・介護休業法(現行制度)についてのご相談、次世代法に基づく一般事業主行動計画に関するご相談等広く承っております。中小企業事業主の方、男性労働者の方、パートタイムや有期雇用労働者の方などからのもご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
【改正前・令和7年3月までの制度内容】令和3年の育介法改正について(令和4年4月1日から段階的に施行)
令和3年改正の主な改正ポイントは以下のとおりです。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」[1MB]
◆育児・介護休業等規定例等
規定例1[DOC形式:352KB]
規定例2(簡易版)[DOCX形式:56KB]
社内様式例[DOC形式:489KB]
個別周知・意向確認書 記載例[DOC形式:1.10MB]
育児・介護休業等に関する労使協定[DOCX形式:28KB]
育児・介護休業等に関する労使協定(解説あり)[DOCX形式:235KB]
制度・方針周知ポスター例[DOCX形式:652KB]
(各様式は法令・様式集へ)








