「男女雇用機会均等推進者」「職業家庭両立推進者」「短時間・有期雇用管理者」を選任しましょう
厚生労働省では、雇用均等行政に関する各種セミナーの開催案内をはじめ必要な情報や資料の提供を行うため、「男女雇用機会均等推進者」「職業家庭両立推進者」「短時間・有期雇用管理者」の選任をお願いしています。
令和2年6月1日から改正男女雇用機会均等法の施行により、事業主は、職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするため講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならないと定めており、人事労務管理について権限を有する方等の選任をお願いしています。
育児・介護休業法では、事業主に対し、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、周知等の業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するよう努めなければならないと定めており、企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。
パートタイム・有期雇用労働法では、パートタイム労働者・有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム・有期雇用労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努めなければならないと定めており、事業所の人事労務管理について権限を有する方の選任をお願いしています。
新たに選任及び変更する場合は、選任・変更届を千葉労働局雇用環境・均等室あてに郵送又はFAXにより提出してください。
男女雇用機会均等推進者
職業家庭両立推進者
短時間・有期雇用管理者
様式
- 「男女雇用機会均等推進者」「職業家庭両立推進者」「短時間・有期雇用管理者」選任・変更届
[DOC形式:35KB]、[XLS形式:31KB]
問い合わせ先・提出先
千葉労働局 雇用環境・均等室 指導部門
- 住所
- 〒260-8612
千葉県千葉市中央区中央4-11-1
千葉第二地方合同庁舎1階
- 電話
- 043-221-2307
- FAX
- 043-221-2308