次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・認定
※令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法(次世代法)が改正され、令和7年4月1日から、①一般事業主行動計画策定・変更時に、育児休業取得状況等に係る状況把握と数値目標設定の義務化、②くるみん認定等の認定基準の見直し、等が行われることとなりました。
・リーフレット「令和7年4月1日から 次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」(PDF)
・改正法Q&A「令和6年改正次世代育成支援対策推進法に関するQ&A(令和6年12月19日時点)」(PDF)
一般事業主行動計画の策定について
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目的達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。
策定届をまだ労働局へご提出いただいていない場合や、すでに届け出た内容に変更があった場合には、策定・変更届により、速やかな提出をお願いします。
※令和7年4月1日からは、従業員数101人以上の企業は行動計画の策定又は変更を行う際に、育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握するとともに、育児休業等の取得状況と労働時間の状況に係る数値目標を設定することが義務付けられます。
●関連情報
行動計画の策定・届出、認定申請の流れについて【厚生労働省HPへリンク】
行動計画の策定・認定に関するパンフレット【厚生労働省HPへリンク】
一般事業主行動計画の認定について
行動計画に定めた目標を達成した等、一定の基準を満たした企業は、申請により、厚生労働大臣の認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定)を受けることができます。
※令和7年4月1日から、くるみん認定等の認定基準が変わります(制度改正に伴う経過措置も設けられます)。
※くるみん認定を希望される場合は、認定基準等について担当部門(雇用環境・均等室 043-221-2307)にて事前の相談を承っておりますので是非お問い合わせください。
●関連情報
くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて【厚生労働省HPへリンク】
千葉県内の認定企業
行動計画の策定・認定に関するパンフレット【厚生労働省HPへリンク】
令和7年4月から2年間の認定基準の経過措置について(PDF)
令和6年度末までの計画期間を含む行動計画の経過措置(PDF)
プラチナくるみん認定取消に関する経過措置について(PDF)
労働関係法令違反の報告について
認定通知後、「関係法令遵守状況報告書」(様式第8号)に記載している関係法令に違反する事実が生じた場合等は、認定取消しの対象となりますので、速やかに認定を受けた千葉労働局雇用環境・均等室あてご報告ください。(過去に認定を受けた企業が対象となります)。