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情報公開・個人情報開示請求制度
情報開示請求制度について
【行政文書】とは 1.千葉労働局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、 2.組織的に用いるものとして、 3.当局が保有しているもの をいいます。 ※職員個人が作成したメモなどで、組織として利用しないものは対象文書になりません。 |
・千葉労働局における開示請求の受付は、総務部総務課が窓口となります。
・相談スペースが限られておりますので、ご請求、ご相談等でお越しになる場合は、出来るだけ事前にご連絡していただくようお願い申し上げます。なお、労働基準監督署や公共職業安定所において受付を行うことはできません。
・情報開示請求は、次の2つの制度に基づく方法があります。
情報公開制度(行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく制度)
・情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)に基づくこの情報公開制度は、行政機関がどのような仕事を行っているか広く皆様に明らかにするという制度で、だれでも千葉労働局及び県内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有している行政文書の開示を請求することができます。
ただし、千葉労働局が保有している個人や法人の情報を知るための制度ではないこと、だれが請求しても同じ取り扱いとなることから、個人情報や法人情報などは、通常開示対象にはなりません。また、特定の個人・法人情報の開示請求を行っても、情報を保有しているかいないかについてもお答えできない場合があります。
個人情報開示請求制度(個人情報の保護に関する法律に基づく制度)
・個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に基づくこの個人情報開示請求制度は、行政機関が保有する個人の情報について、その本人に対してどのような情報であるのかを明らかにすることにより、本人の権利・利益の侵害を防ごうとする制度で、だれでも千葉労働局及び県内の労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)が保有している、ご自身の個人情報が記録された行政文書の開示を請求することができます。
・この制度は本人の情報を開示できる制度であるため、本人または法定代理人(未成年者、成年被後見人の法定代理人)、本人から委任を受けた任意代理人のみ請求することが可能です。また、本人以外の個人情報や法人情報などは、明らかに本人が知り得る情報であるなど特段の理由がない限り開示対象とはなりません。
手続きの流れ
・ フローチャート参照
【お問い合わせ・開示請求書送付先】
千葉労働局総務部総務課 情報公開窓口
〒260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎
TEL 043-221-4311