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保有個人情報開示請求について
保有個人情報開示請求制度
1.開示請求者について
保有個人情報は、本人または法定代理人(未成年者、成年被後見人の法定代理人)または任意代理人のみ請
求することが可能です。
なお、本人が死亡し、ご遺族となる方からも一定の要件を満たせば、故人の情報をご遺族自身の情報とし
て開示請求できます。
2.保有個人情報開示請求書の作成・提出について
開示請求書は、書面で提出する必要があります。法令上の様式は定められておりませんが、必ず記載すべ
き事項がありますので、標準様式第2-1をご使用ください。
◆請求書様式
様式名称
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ダウンロード
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保有個人情報開示請求書 (標準様式第2-1) |
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記載例 (任意代理人の場合含む) |
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委任状 (標準様式第2-29-1) |
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・請求書の宛名(行政機関の長)は、千葉労働局長となります。
・オンライン申請による請求も可能ですが、千葉労働局においては請求書提出手続きのみであり、手数料の納付など、以後の手続きは窓口(郵送含む)によることになります。
◆開示請求する保有個人情報の特定について
開示を求めたい保有個人情報は、あらかじめ特定のうえ請求する必要があります。求める文書の正式名称ではなくても構いませんが、「〇〇に関する関係資料」では関連性について種々のものが想定されてしまい、特定が不十分となります。
文書の特定についてご不明な場合やお困りの場合は、情報公開窓口までお問い合わせください。
<参考>特定に係る文例(求める文書の記載例)
また、総務省が管理するe-Gov(電子政府の総合窓口)内の個人情報ファイル簿の検索機能を活用して文書を特定することもできます。
◆手数料について
開示請求手数料は、1件につき300円となります。(オンライン申請の場合は1件につき200円)開示請求書
に、300円の収入印紙(郵便局などで購入が可能)を貼付し納付してください。
◆添付する本人確認書類について
<直接窓口にて本人が開示請求を行う場合>
・窓口にて本人確認を行うため、請求書に記載する本人の住所地が記載されている「運転免許証」、「健康保険被保険者証」、「マイナンバーカード」等のいずれかをご持参ください。
<郵送にて本人が開示請求を行う場合>
・「運転免許証」(現住所が裏面に記載されていれば表面および裏面)の写し、「健康保険被保険者証」の写し(被保険者等記号・番号等を黒塗りしてください。)、「マイナンバーカードの(表面のみ)」の写し等のいずれか1点
及び
・住民票の写し(開示請求の前30日以内に交付を受けたもの。)
*住民票の写しは市町村が窓口で直接交付する公文書のことであり、その複写物は認められません。
個人番号の記載は省略してください。
<直接窓口にて法定代理人が開示請求を行う場合>
・上記の「本人による開示請求」に必要な書類に加えて、法定代理人の資格を証明する「戸籍謄本」、「戸籍抄本」、「成年後見登記の登記事項証明書」、「家庭裁判所の証明書」(いずれか1点:いずれも開示請求の前30日以内に交付を受けたもの。)を提出してください。
<直接窓口にて任意代理人が開示請求を行う場合>
・任意代理人の資格を証明する書類及び委任状(標準様式第2-29-1)の原本(開示請求の前30日以内に作成されたもの)及び委任者の本人の確認書類(委任状に押印した実印の印鑑登録証明書の原本(開示請求の前30日以内に交付を受けたもの))または、運転免許証やマイナンバーカード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。
・任意代理人が開示請求書に住民票と異なる住所地(所属事務所等)を記載する場合、住民票での本人確認ができないため、記載されている住所地に任意代理人が所属していることを確認できる「身分証明書」の写し、「印鑑証明書」(開示請求の前30日以内に交付を受けたもの。)の原本等を提出してください。
<郵送にて任意代理人が開示請求を行う場合>
・上記の書類に加えて、記載する住所地に任意代理人が所属していることを証する書類として、所属する団体がHPで公表している任意代理人に関する登録情報を印刷したもの、または、任意代理人あてに配達された郵便物等の表書きの写しを提出してください。
<参考>厚生労働省のHP (本人確認書類について)
3.開示決定等の通知について
原則として開示請求のあった日の翌日から30日以内(ただし、「保有個人情報開示請求書」の補正に要し
た日数は含まれません。)に、開示・不開示の決定を行います。
また、対象となる行政文書が大量であったり、審査に時間を要する等により、開示期限の延長決定(さらに
30日以内)がなされる場合があります。
なお、開示請求をいただきましても、個人情報保護法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる
場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
【不開示となる情報について】 個人情報保護制度においては、行政文書におけるすべての情報が開示されるというわけではありま せん。不開示情報となるものについては、以下の項目について、公にすることで、個人の権利の侵害 や正当な利益を害する情報、公の秩序維持などに支障を及ぼすおそれのある情報が該当します。 (1) 本人の生命、健康等を害する情報 (2) 開示請求者以外の個人に関する情報 <不開示情報の詳細> (3) 法人等に関する情報 厚生労働省としての判断基準はこちらから (4) 国の安全等に関する情報 (5) 公共の安全等に関する情報 (6) 審議・検討等に関する情報 (7) 国等の事務または事業に関する情報 また、文書が存在していない場合は不開示決定を行うことになります。 さらに、文書が存在しているかどうかを答えるだけで不開示情報を開示したことになってしまうよ うな場合には、存否を明らかにせずに不開示とすることもあります。 |
4.開示の実施方法等の申出について
開示決定通知時に同封する「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により、希望する開示実施方法をご
指定のうえ、通知のあった日から30日以内に情報公開窓口へご提出ください。
正当な理由なく申出期間内に申出がない場合、開示の実施ができなくなります。
開示の方法は窓口と郵送による方法があります。
◆窓口での開示の実施を求められる場合
➡あらかじめ電話連絡または「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に来庁される日及び必要事項を
記入し郵送してください。
◆開示文書の写しの郵送を希望される場合
➡「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記入し、送付に要する費用と同額分の郵便切
手を同封してください。
5.決定に対して不服がある場合について
千葉労働局長が行った決定に対して不服がある場合、処分があったことを知った日から3か月以内に行政不
服審査法に基づいて審査請求をすることができます。(審査請求様式)
6.訂正・利用停止請求制度について
開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思われたときは、その訂正を請求ることができます。
また、開示を受けた個人情報について、その情報が不適法な取得、保有、利用または提供が行わていると思
われたときは、利用の停止を請求することができます。
いずれの場合も、開示を受けた日から90日以内に行う必要があり、手数料はかかりません。
(訂正請求・利用停止請求について)
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