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賃金・家内労働
千葉県の最低賃金について
千葉県最低賃金は、千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用されます。

千葉県最低賃金のリーフレットなどはこちらから


● 業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
● 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
● 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。
その際、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、③臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
例:月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
・日給8,000円(1日の所定労働時間8時間00分)
8,000円÷8時間=1,000円
・これに加え職能手当が月額20,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)
20,000円÷160時間=125円
・1,000円+125円=1,125円 ←千葉県最低賃金1,076円以上であるので適正
⇒ 厚生労働省のページから、あなたの賃金が最低賃金額以上の額となっているかを確認することができます。
● 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
● 事業場内の最低賃金を引き上げ生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金があります。
→ 「各種支援制度について」をご覧願います。
◆千葉県の最低賃金一覧表
◆千葉県の最低賃金の推移
◆最低賃金に関する特設サイト【厚生労働省HPへリンク】
各種支援制度について
◆各種支援策、助成金のリーフレットなどはこちらから



千葉地方最低賃金審議会
都道府県労働局長は、最低賃金審議会に調査審議を求め、その意見を聴いて、最低賃金の改正等を決定します。
◆審議会情報(開催状況、議事録、会議資料等)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
◆公示関係
(現在、公示はありません。)
千葉県の最低工賃について
◆千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃(令和7年4月20日改正)【PDF】
(婦人既製洋服製造業最低工賃の改正の経過等はこちらから ⇒)
◆家内労働について【厚生労働省HPへリンク】
◆家内労働関係の様式【厚生労働省HPへリンク】
お問合せ先
労働基準部 賃金室
- 電話
- 043-221-2328