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賃金・家内労働
千葉県の最低賃金について
千葉県最低賃金は、千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用されます。
令和4年10月1日から 時間額 984円 (従来の953円から31円引上げ) |
● 業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
● 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
● 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。
その際、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、③臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
例:月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
・日給7,600円(1日の所定労働時間8時間00分)
7,600円÷8時間=950円
・これに加え職能手当が月額20,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)
20,000円÷160時間=125円
・950円+125円=1,075円 ←千葉県最低賃金984円以上であるのでOK
● 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
● 事業場内の最低賃金を引き上げ生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金があります。
→ 「各種支援制度について」をご覧願います。
(令和4年9月1日より制度が拡充され、より利用しやすくなりました。)
◆千葉県の最低賃金一覧表(特定最低賃金実効2業種のみ掲載版)(令和4年12月25日~)
◆千葉県の最低賃金の推移(令和4年12月25日~)(平成元年分から記載)
◆派遣労働者に適用される最低賃金(令和4年12月25日~)
◆最低賃金に関する特設サイト【厚生労働省HPへリンク】
◆千葉県最低賃金改正のお知らせ(令和4年10月1日~)
◆千葉県特定最低賃金改正のお知らせ(令和4年12月25日~)
◆千葉県の最低賃金一覧表(特定最低賃金全7業種掲載版)(令和4年12月25日~)
◆リーフレット・パンフレット (令和4年10月1日~)
千葉県最低賃金リーフレット(タレント版)
最低賃金パンフレット(全国共通タレント版)
●千葉県最低賃金・外国語版リーフレット(令和4年10月1日~)
英語版 [PDF形式:992KB] 中国語版 [PDF形式:968KB]
韓国語版 [PDF形式:770KB] スペイン語版 [PDF形式:1,076KB]
ポルトガル語版 [PDF形式:1,158KB] タガログ語版 [PDF形式:1,073KB]
タイ語版 [PDF形式:1,648KB] インドネシア語版 [PDF形式:1,019KB]
ミャンマー語版 [PDF形式:1,848KB] ネパール語版 [PDF形式:1,216KB]
モンゴル語版 [PDF形式:1,546KB] ベトナム語版 [PDF形式:1,315KB]
カンボジア語版 [PDF形式:1,832KB]
各種支援制度について
<中小企業・小規模事業者支援制度 業務改善助成金>
″業務改善助成金″は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資等にかかった費用の一部を助成します。
≪設備投資等の例≫ (設備投資等を行うことにより生産性が向上するものに限る)
スタンド型非接触自動体温測定器、POSレジシステム、自動釣銭機、食器洗浄機、リフト式福祉車両、電動ベッド、歯科用チェアユニット、レントゲン・CT機器、送迎用車両、配達用バイク、受発注機能付きホームページ、仕入・販売・顧客管理システム、診療予約システム、給与システム、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用製氷機、スチームコンベクションオーブン、食材スライサー、理美容業におけるシャンプーユニット、デシタルパーマ・スチーマー、脱毛器、業務用乾燥機、シュリンク包装機、ベルトコンベア、菓子個包装機、パン・菓子原料充填機、改修によるレイアウト変更、社員研修、経営コンサルティング など。(※ ただし、売上高、利益率等が基準以上に減少した事業者に限られるものもあります。対象となる設備投資等について、詳しくは業務改善助成金コールセンター(電話:0120-366-440)へお問い合わせください)。
◆活用事例のリーフレット・パンフレット(PDFで開きます)
コロナ禍における効果的な取組事例、 卸売業・小売業編、 宿泊業・飲食サービス業編、
製造業編、 医療・福祉編、 生活関連サービス業・娯楽業編、人材育成・教育訓練の活用事例、
生産性向上のヒント集(事例のみ抜粋)、特例コースの活用例
◆制度の詳細、対象となる事業者等について、必ず申請マニュアルや交付要綱等をご確認願います(厚生労働省HP)。
◆制度についてのお問い合わせは 『業務改善助成金コールセンター』 へお願いいたします。
電話:0120-366-440(平日8:30~17:15)
◆申請は千葉労働局雇用環境・均等室(〒260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎2階)です。
◆令和4年12月12日、さらに拡充されました!
1.助成上限額の引き上げ
特に最低賃⾦の引上げが困難と考えられる事業場規模30⼈未満の事業者に対して、助成上限額を引上げ。
2.助成対象経費の拡充
特例事業者に対する助成対象経費の拡⼤(関連する経費を新たに助成対象とする)。
3.事業場規模を100⼈以下とする要件の廃⽌
4.申請期限の延⻑
令和5年1⽉31⽇までを、令和5年3⽉31までに延⻑(申請状況により早期終了の可能性あり)。
↓ 最新のリーフレットはこちら(直下の画像をクリック) ↓

※ なお、業務改善助成金(特例コース)は令和5年1月31日をもって受付終了いたしました。