千葉県最低賃金


 

千葉県の最低賃金が改定されました。

                        

千葉県

最低賃金には2種類

最低賃金には、地域別最低賃金特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。

ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます

  賃金を最低賃金と比較する方法はこちら

 

 

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 労働基準部   賃金室

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043-221-2328

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