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千葉県最低賃金
千葉県の最低賃金が改定されました。
(一部特定最低賃金は令和6年度改定の見込みであり、今後審議の予定です。)
千葉県
最低賃金には2種類
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。
ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます
千葉県の最低賃金一覧表
最低賃金件名 |
最低賃金額 時間額(円) |
発効 年月日 |
最低賃金の適用について |
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〔地域別最低賃金〕 千 葉 県 最 低 賃 金 |
1,076 |
令和 6.10.1 |
千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されます。ただし、特定最低賃金が設定されている産業の労働者及びその使用者には、該当する特定最低賃金が適用されます。 |
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特定最低賃金 |
調味料製造業 (味そ製造業を除く。) |
1,076 |
令和 6.10.1 |
*調味料製造業の特定最低賃金(889円)は、令和6年度は改定されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(1,076円)」が適用されます。 |
鉄鋼業 |
1,096 |
令和 5.12.25 |
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。 ※ 鉄鋼業の最低賃金額は、令和6年度改定の見込みであり今後審議の予定です。 |
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はん用機械器具、生産用機械器具製造業 ※注① |
1,076 |
令和 6.10.1 |
*はん用機械器具、生産用機械器具製造業の特定最低賃金(922円)は、令和6年度は改定されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(1,076円)」が適用されます。 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,076 |
令和 6.10.1 |
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。 ※ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、令和5年12月25日効力発生の1,055円が適用されていますが、令和6年10月1日効力発生の千葉県最低賃金1,076円が上回るため、同日以降は千葉県最低賃金が適用されます。 |
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計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 |
1,076 |
令和 6.10.1 |
*計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業の特定最低賃金(887円)は、令和6年度は改定されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(1,076円)」が適用されます。 |
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各種商品小売業 ※注② |
1,076 |
令和 6.10.1 |
*各種商品小売業(848円)は、令和6年度は改定されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(1,076円)」が適用されます。 |
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自動車(新車)小売業 |
1,076 |
令和 6.10.1 |
*自動車(新車)小売業(922円)は、令和6年度は改定されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(1,076円)」が適用されます。 |
特定最低賃金の業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づくものである
注① はん用機械器具製造業…家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業(他に分類されないはん用機械・装置製造業を除く)及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く
生産用機械器具製造業…建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業、生活関連産業用機械製造業のうち包装・荷造機械製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業のうち金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く
※注② 各種商品小売業…衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所
★ 賃金を上記最低賃金額と比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)や臨時に支払われる賃金(結婚手当など)は除外します。
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中小企業・小規模事業者を支援する業務改善助成金があります。生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る事業者に支給されます。
(照会先:業務助成助成金コールセンター 電話:0120-366-440)
お問合せ先
労働基準部 賃金室
- 電話
- 043-221-2328