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高年齢者の雇用関係
高年齢者が意欲と能力に応じて、年齢にかかわりなく働き続けることができる「生涯現役社会」の実現を目指します。
トピックス
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「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されます。New
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令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します。
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令和5年より電子申請の方法が変わります。(高年齢者雇用状況等報告)
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高年齢者雇用安定法が改正されました。(令和3年4月1日施行)
事業主の皆様へ
1.65歳までの雇用機会の確保【義務】※平成25年4月1日施行
(1)60歳以上定年
(2)高年齢者雇用確保措置
「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められています。
なお、平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置も2025年3月31日をもって終了します。
「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されます。[PDF形式:238KB]New
2.70歳までの就業機会の確保【努力義務】※令和3年4月1日施行
高年齢者就業確保措置
※ただし、創業支援等措置(4.5)については過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入。
1.70歳までの定年引き上げ
2.定年制の廃止
3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
3.高年齢者等が離職する場合
(1)高年齢者等の再就職援助措置
(2)多数離職届の提出
(3)求職活動支援書の交付
4.高年齢者の雇用に関する状況報告
毎年報告時期になりますと、ハローワークから対象の事業所に報告用紙が送付されますので、7月15日までに報告してください。
電子申請による報告も可能です。
事業主が利用できる支援策
1.高年齢者雇用に関する助成金
お問い合わせ先:
(特定求職者雇用開発助成金)
千葉労働局職業対策課(043-221-4391) または ハローワーク
(65歳超雇用推進助成金)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
千葉支部高齢・障害者業務課(043-304-7730)
2.(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構による支援
(1)相談・援助サービス
お問い合わせ先:
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
千葉支部高齢・障害者業務課(043-304-7730)
1.70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言
(2)高年齢者雇用の各種情報の提供
3.高年齢雇用継続給付
高齢者の皆様へ
また、一般求職者向けの職業相談窓口による就職支援のみでは就労が難しい高年齢求職者の方を支援対象として、支援チームによる就労支援も行っています。
関連情報
高齢者雇用対策ラボ
事業主に課されている義務や努力義務、相談支援や仕事のあっせんサービス、助成制度など、ご本人のみならず、企業や自治体の方にとっても役立つ情報を幅広く発信しておりますので、ぜひご覧ください。
報道発表資料
令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果(千葉局版)[PDF形式:2.93MB]New
令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果(千葉局版)[PDF形式:3.23MB]
令和3年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果(千葉局版)[PDF形式:2.36MB]
本記事についての問い合わせ
千葉労働局 職業対策課
- 電話
- 043-221-4392