高年齢者の雇用関係


高年齢者が意欲と能力に応じて、年齢にかかわりなく働き続けることができる「生涯現役社会」の実現を目指します。

トピックス

事業主の皆様へ

高年齢者の雇用については次のようなルールがあります。

1.65歳までの雇用機会の確保【義務】※平成25年4月1日施行

(1)60歳以上定年

事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条)

(2)高年齢者雇用確保措置

定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められています。  

高年齢者雇用安定法の改正(平成25年4月1日施行)

高年齢者雇用安定法Q&A (高年齢者雇用確保措置関係)


なお、平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置も2025年3月31日をもって終了します。

経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ[PDF形式:238KB]New

2.70歳までの就業機会の確保【努力義務】※令和3年4月1日施行

高年齢者就業確保措置

定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第10条)
※ただし、創業支援等措置(4.5)については過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入。

1.70歳までの定年引き上げ
2.定年制の廃止
3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
  a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

高年齢者雇用安定法の改正(令和3年4月1日施行)

高年齢者雇用安定法Q&A (高年齢者就業確保措置関係)

3.高年齢者等が離職する場合

(1)高年齢者等の再就職援助措置

事業主は、解雇等により離職が予定されている高年齢者等が希望するときは、求人の開拓など本人の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第15条)

(2)多数離職届の提出

事業主は、1カ月以内の期間に5人以上の高年齢者等を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、「多数離職届」をハローワークに提出する必要があります。(高年齢者雇用安定法第16条)

多数離職届[PDF形式:45.9KB]

記入上の注意[PDF形式:76.3KB]

(3)求職活動支援書の交付

事業主は、解雇等により離職が予定されている高年齢者等が希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付する必要があります。(高年齢者雇用安定法第17条)

「求職活動支援書」(様式例)[XLSX形式:31.0KB]

4.高年齢者の雇用に関する状況報告

事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)をハローワークに報告する必要があります。(高年齢者雇用安定法52条第1項)
毎年報告時期になりますと、ハローワークから対象の事業所に報告用紙が送付されますので、7月15日までに報告してください。

電子申請による報告も可能です。

高年齢者雇用状況等報告書及び記入要領等

事業主が利用できる支援策

1.高年齢者雇用に関する助成金

60歳以上の高年齢者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合に受けることができます。 65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する措置を講じた場合に受けることができます。
 

  お問い合わせ先:

  (特定求職者雇用開発助成金)
   千葉労働局職業対策課(043-221-4391) または ハローワーク

  (65歳超雇用推進助成金)
   独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
            千葉支部高齢・障害者業務課(043-304-7730)
 

2.(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構による支援

(1)相談・援助サービス

定年の引上げや継続雇用制度の導入等を実現するためには、年功的賃金や退職金制度を含む人事管理制度の見直し、職業能力の開発及び向上、職域開発・職場改善等、さまざまな条件整備に取り組む必要があります。そのような取組を支援するため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、実務的な知識や経験を有する専門家である「70歳雇用推進プランナー」や「高年齢者雇用アドバイザー」による相談・助言サービスをはじめとした各種事業を実施しておりますので、ご活用下さい。
 

  お問い合わせ先:

   独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
            千葉支部高齢・障害者業務課(043-304-7730)
 

 

1.70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言  

2.企画立案サービス  

3.研修サービス  

4.企業診断システム

(2)高年齢者雇用の各種情報の提供

 

70歳雇用推進マニュアル  

高年齢者雇用に関する事例集  

産業別高齢者雇用推進ガイドライン

3.高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とした給付金であり、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60~65歳未満の一定の雇用保険の一般被保険者に対して支給されます。支給手続きは、事業主の方を経由して行います。    

高年齢者雇用継続給付について

高齢者の皆様へ

千葉労働局では、県内11カ所のハローワークに「生涯現役支援窓口」を設け、職業生活設計に係る相談、未経験の職種に就く不安を取り除くための職場体験・職場見学・セミナー等の実施、地方公共団体が実施している生活支援施策等の紹介及びシルバー人材センターの利用に関する相談・援助等を実施しています。
また、一般求職者向けの職業相談窓口による就職支援のみでは就労が難しい高年齢求職者の方を支援対象として、支援チームによる就労支援も行っています。 

「生涯現役支援窓口」のご案内[PDF形式:282KB]

関連情報

高齢者雇用対策ラボ

厚生労働省では、高齢者が希望に応じて活躍できる環境整備への取り組みとして、情報ポータルサイト「高齢者雇用対策ラボ」を公開しています。
事業主に課されている義務や努力義務、相談支援や仕事のあっせんサービス、助成制度など、ご本人のみならず、企業や自治体の方にとっても役立つ情報を幅広く発信しておりますので、ぜひご覧ください。

高齢者雇用対策ラボ

報道発表資料

令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果(千葉局版)[PDF形式:2.93MB]New

令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果(千葉局版)[PDF形式:3.23MB]

令和3年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果(千葉局版)[PDF形式:2.36MB]

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本記事についての問い合わせ

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電話
043-221-4392

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