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障害者の雇用関係
トピックス
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令和6年「障害者雇用状況報告」の集計結果を公表します。New
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千葉県を対象とした「障害者雇用相談援助事業認定事業者」のご案内
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障害者雇用のきほん(事業主向け)動画版を改定しました。
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令和5年「障害者雇用状況報告」の集計結果を公表します。
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令和5年より電子申請の方法が変わります(障害者雇用状況報告)。
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障害者の法定雇用率が引上げられます。
事業主の皆さまへ ~障害者の雇用にむけて~
障害者福祉とは、特別な状態を作るのではなく、障害者がごく自然に健常者と共に社会参加できるような状態を作り出すことにあります。
社会参加には、様々な形態がありますが、もっとも基本的なものは職業を通じての社会参加です。
1.障害者の採用方針・採用計画
2.採用基準
3.採用面接で確認する事項
障害者を採用すると、直ちに「入社する前に準備すること」「入社当日にやっておくこと」「採用時配置の受入れ準備」等について決めておかなければなりません。
そのためには、障害者本人が働く上での制限事項、事業所の支援すべき事項、その他障害特性からみて配慮しておくべき事項を判断する上で、本人から詳しい情報を得ておく必要があります。
具体的には次の内容です。
- 障害状況の確認
- 職務関連機能
- 生活関連機能
(以上参考文献:障害者雇用ガイドブック)
障害者雇用のルール・事業主の皆さまが行う手続きについて
障害者雇用のきほん(事業主向け)動画版(YouTube)
1.障害者雇用率制度
障害者雇用率の概要[PDF形式:1075KB]
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について[PDF形式:604KB]
2.障害者雇用状況報告
毎年報告時期になりますと、厚生労働省より、対象となる事業主あてに報告書を送付しますので、必要事項を記載のうえ、7月15日までに報告してください。
リーフレット(令和4年から障害者雇用状況報告書の様式が変わります)[PDF形式:1.02MB]
3.障害者雇用推進者の設置
このようなことから、企業における障害者雇用にかかる国との連絡窓口を明確にするため、障害者雇用推進者を設置するよう努めなければならないとされています。
障害者雇用推進者の業務は以下の事項です。
- 障害者の雇用の促進およびその雇用の継続を図るために必要な施設または整備その他の諸条件の整備を図るための業務
- 厚生労働大臣(公共職業安定所長)に対する身体障害者または知的障害者の雇用状況の報告
- 障害者を解雇した場合におけるハローワークへの届出の業務
- 身体障害者または知的障害者の雇入れに関する計画の作成命令または勧告を受けた場合(※)における国との連絡等に関する業務
4.障害者職業生活相談員の選任及び報告
このような観点から、障害者を5人以上雇用する事業所では、「障害者職業生活相談員」(※)を選任し、届出書を事業所管轄のハローワークに提出しなければなりません。(障害者雇用促進法第79条)
※障害者職業生活相談員選任報告書[Excel形式:46KB]
※障害者職業生活相談員の資格認定講習を修了するなどした従業員のうちから選任
なお、相談員の職務は、以下のような事項について障害者から相談を受け、または指導することにあります。
- 障害者の適職の選定、能力の開発向上等、障害者が従事する職務の内容に関すること
- 障害者の障害に応じた施設・設備の改善等、作業環境の整備に関すること
- 労働条件や職場の人間関係等、障害者の職業生活に関すること
- 障害者の余暇活動に関すること
5.解雇の届出
6.雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務
障害者に対する差別の禁止
障害者に対する合理的配慮
また、障害者である労働者と障害者でない労働者との均等待遇の確保や、障害者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過度の負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。(障害者雇用促進法第36条の2~36条の4)
改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」について
7.障害者の虐待防止
※具体的には、障害者の人権、特性に配慮した接し方や仕事の教え方などに関する、従業員に対する研修です。
事業主に望まれること
1.障害者が能力や適性が発揮でき、生きがいを持って働けるような職場作り
2.障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度
この認定制度は、障害者雇用に対する社会的な関心を喚起し、先進的な取組を進めている中小企業が社会的メリットを受けることに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況の公表を通じて、地域における障害者雇用の身近なロールモデルとして認知され、中小事業主全体で障害者雇用の取組が一層進展することを目的としています。
詳しい制度の内容につきましては、「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」ページをご確認ください。
「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」のページ(厚生労働省)
「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」のページ(千葉労働局)
事業主が利用できる支援策
1.障害者雇用に関する相談・支援
事業主の皆様へ「障害のある方の働く」を応援します/千葉県HP
2.障害者雇用に関する助成金
障害者の皆さまへ
どこへ相談すればいいか分からない方へ[PDF形式:1.650KB]
1.ハローワーク
2.障害者職業センター
3.障害者職業・生活支援センター
4.就労移行支援事業所
就労継続支援A型事業所
就労継続支援B型事業所
5.発達障害者支援センター
千葉県発達障害者支援センターのご案内(千葉市在住の方を除く)
6.難病相談支援センター
関連情報
報道発表資料
令和6年「障害者雇用状況報告」の集計結果(千葉局版)[PDF形式:1.21MB]New
令和5年「障害者雇用状況報告」の集計結果(千葉局版)[PDF形式:1.11MB]
本記事についての問い合わせ
千葉労働局 職業対策課
- 電話
- 043-221-4392